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障害年金 目次

障害年金請求方法

社会保険労務士の仕事

病歴・就労状況等申立書

陳述書の書き方

自力請求のお薦め

障害年金の請求方法(総論)

Q1:障害年金の受給資格について教えてください。
A1:変形性股関節症の場合、人工股関節全置換術を受けた人は3級の対象となります。3級は、厚生年金保険独自の給付であるため、初診時に更生年金保険に加入していることが必須条件となります。

Q2:初診日とはいつですか?
A2:膝が痛くて整形外科を受診し、問題ないと言われた。その後複数の医療機関を受診し、最終的に変形性股関節症と診断された場合、最初に膝で整形外科を受診した日が初診日となります。

Q3:障害認定日とは何ですか?
A3:変形性股関節症の場合、人工股関節全置換術を受けた日のことです。

Q4:事後重症による請求と、認定日による請求の違いを教えてください。
A4:初診から認定日までの期間が、1年半以上間が開いている場合、事後重症による請求となります。初診から認定日までが1年半以内の場合、認定日による請求ができます。違いは、事後重症による請求では、障害年金申請日から障害年金が給付されますが、認定日による請求では認定日にさかのぼって(5年で時効となりますのでご注意ください。)障害年金が受けられます。人工股関節全置換術を受けた直後に、障害年金申請を行った場合、大きな違いはありませんが、障害年金の受給資格があることを知らずに数年過ごしてしまった場合、認定日による請求では、認定日までさかのぼれますが、事後重症による請求では申請日からの受給となるため、初回振り込まれてくる年金額が大きく違ってきます。

Q5:初診が20歳前の場合、障害年金の受給はできないのでしょうか?
A5:初診が20歳前であっても、治療を受け順調に回復し、社会復帰している状態が概ね5年以上ある場合、社会的治癒とみなされることがあります。その後病気が悪化し、人工股関節全置換術を受けた場合、社会的治癒の状態からの初診日に厚生年金保険に加入してると、障害年金の請求をしてみる価値はあります。

Q6:社会的治癒の定義を教えてください。
A6:社会的治癒とは、病気は治っていないが、働いている等日常生活に不自由がない状態を言います。 しかし、社会的治癒の定義はあいまいです。個々人の病歴、就労状況等で総合的に判断されます。

社会的治癒を認定してもらうためには、初診日と主張したい日以前の収入額が分かるような書類(通帳のコピー、年金定期便の書類)を添付する。職場の同僚、上司に陳述書を書いてもらうなどの方法があります。

Q7:申請手続き方法を教えてください。
A7:お住まいの日本年金機構の年金事務所をお訪ねください。申請方法、必要書類等教えてくれます。自分で申請書類作成が不安な人は、社会保労務士にご相談ください。

Q8:申請に必要な書類を教えてください。
A8:初診日を証明できるものや診断書、病歴・就労状況等申立書が必要です。詳細は、Q7の日本年金機構の年金事務所にお尋ねください。

Q9:申請の流れを教えてください。
A9:障害年金の請求書類を受け取るためには、お近くの日本年金機構の事務所に行けば良いのですが、その前に、自分の治療歴を年表のようにまとめておくことをお薦めします。年金機構の事務所に行ったら、治療歴をあれこれ聴かれるので、予めまとめておくと、相談時間が短くなります。就職の時期もその中に入れておくと、分かりやすくなります。初診時に厚生年金保険に加入していたことを知っていただくためです。

日本年金機構に提出しなければならない書類は、3つです。

1.初診日を決める書類

 「受診状況等証明書」、あるいは「受診状況等証明書が添付できない理由書」のどちらかです。変形性股関節症の患者の場合、障害認定は、人工股関節置換術を受けていること。と症状というか体の状態が明確なので、診断書の書き方で認定を受けられたり、受けられなかったりなどの問題は生じませんが、初診日に厚生年金保険に加入中であったことを照明するには、初診の病院にカルテが残っていて、受診状況等証明書を病院から発行してもらえるとかなり有利です。

 カルテが残っていない時は、受診状況等証明書が添付できない理由書を自分で書くわけですが、客観的証拠能力としては乏しくなります。

 病院にゆく時は、こんな内容で書いて欲しいと、ワープロ化していってその文書を医師に渡してくると、思ったような内容で書いてもらえます。忙しい外来診察中ですので、長々説明するのも難しいですし、その内容を医師に了解していただいても、書類を書く時に、忘れてしまっているということもありますので、確実に自分の意思を医師に伝えたい時は、文書にしてゆくことをお薦めします。

2.病歴・就労状況等申立書

 この書類は自分で書く書類です。変形性股関節症の患者の場合、初診日がいつかが問題になるので、初診の病院にカルテが残っていない方は、この書類で、初診日が確実に厚生年金保険に加入中であることを、しつこくしつこく、この書類に書き込んでゆきます。

 私は病院ごとに書く欄がありますので、別紙1、別紙2、別紙3などどとして、病院ごとにワープロ文書にまとめて書きました。自分が初診日としたい日前は、元気で仕事をしていて、日常生活には不自由はなかった旨を、しつこく書きました。しかし、自分で書く書類であるため、客観的証拠力が不足ているため、審査する方はあまり読んでいない印象を持ちました。でもそれしか方法がないのですから、だめもとで書きました。

3.診断書

 人工の手術日が決まっている方は、1.と2.の書類を用意してから入院されることをお薦めします。入院中に、人工股関節置換術を受けた旨の診断書を作成してもらえると、退院後直ぐに書類が提出できますので、うまくすると、退院直後から、障害年金が受給できます。そのような請求の仕方をすれば、事後重症による請求でも、支給される年金の金額には大きな差は出ません。

 人工の手術が既に終わっている方は、初診から1年6ヶ月前に人工の手術を受けた。という趣旨で1.の書類が作成できると、認定日による請求となり、書類提出(請求日)から5年間は過去に遡及して障害年金が支給されますが、事後重症による請求の書類しか作成できないときは、請求日からの年金支給となとります。つまり過去に遡及しては年金は受け取れません。

 障害年金の請求って難しそうと思われる方もいらっしゃるでしょう。そういった方には、社会保険労務士にご相談されることをお薦めしますが。年金請求方法を相談できる。2.の病歴・就労状況等証明書を代筆してくれる。社労士の先生が病院に同行してくれる。等のサービスを受けられます。

Q10:障害が2つある場合の請求方法を教えてください。
A10:2つの障害が同じ疾病の場合と別々の疾病の場合では、請求方法が変わります。

別の疾病の場合は、通常の請求方法となります。2つの障害を合わせて、併合認定という事務手続きに寄り、2級以上に認定される場合を、「初めて2級障害年金」と言います。なお2つ目の障害の初診日の前日において一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

人工股関節全置換術を受けて、障害厚生年金3級を受給している時、
別傷病の障害により、年金請求を行い、初めて2級年金と認定された時は、障害厚生年金(3級)と障害基礎年金(2級または1級)の2つの受給権を持つことになり、どちらか有利な方を選択することになります。

人工股関節全置換術を受けて、障害厚生年金3級を受給している時、
別傷病の障害により、年金請求を行い、初めて2級年金と認定されなかった場合は、3級の障害厚生年金の受給権を2つ持つことになり、どちらか有利な方を選択することになります。

同じ疾病の場合は、同じ疾病である根拠を「受診状況等証明書」に記載して提出します。既に、1つ目の障害で、傷害年金が認定されている場合、2つの障害の程度を総合認定されて、2級となる可能性があります。その時には、障害厚生年金と障害基礎年金が併給できます。

2つの 障害が併存している場合の請求方法はとても難しいので、2つ目の障害が発生した時は、1日も早い年金請求をすることをお勧めします。

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