暇人さん(有料道路障害者割引制度) 2014/05/17 (Sat) 13:00:40
昨日は、K市の南区役所へ行き、有料道路における障害者割引制度の割引有効期限が近づいて来たので、更新手続きをしました。
K市が2年前に政令指定都市になり、5つの区役所が出来、便利になると期待しましたが、有料道路障害者割引の手続きは、それまで近所の保健センターから区役所の福祉課へ変更になり、距離は2kmから6kmへと遠くなり、大変不便になりました。
この更新手続きは、2年に1度のため、毎年行っているような感じがします。
更新手続き時に、「有料道路における障害者割引制度のご案内」という小冊子を頂きました。その中に割引制度の内容の説明があり、次のように書いてありました。
「全国の有料道路事業者が統一に実施する有料道路における障害者割引制度は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障害者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金について割引措置をさせていただくものです。」
私は、自宅最寄りのインターから人工股関節全置換術を受けたS大のあるS市のインターまで、約100km有料道路を利用しています。 まさしく、通院に利用しています。またF市への物品の購入など社会経済活動への参加にも利用しています。
また、ここ8年程は、ETC利用割引にしたため、インターの料金所の通過がスムーズになり、とても満足しています。
久し振りに行政の窓口へ行きました。 それで、4年前の苦い出来事が蘇りました。
何度も繰り返しますが、年金事務所の窓口での出来事です。 私は、法的に間違いないと確信して、意見を主張しましたが、窓口の専門家の方は、私の考えは誤りだと言い切られました。
そこで、何度言っても埒が明かないと思い、窓口の専門家の方に、「貴女が、主張する根拠条文を示して下さい。」と言ってしまいました。
その発言が、窓口の専門家を怒らせてしまい、1ヶ月以上に及ぶ闘争の始まりになったのです。 様々な、嫌がらせに遭いました。
例えば、病歴・就労状況等申立書において、社会的治癒を証明するために、結婚した日を書きなさいと言われました。 それで、結婚式を挙げた日を戸籍に入れた日だと勘違いして、記入してしまい、後で誤りを指摘され書き直しを命じられました。
実は、婚姻の届け出は、新婚旅行から帰ってから、行ったので、1週間位遅れたのを忘れていたのでした。
しかし、そもそも社会的治癒を証明するのに、結婚したことが重要な意味を持つのでしょうか。一般の方と同じように生活をしたことを証明するのには、結婚以外でもいくらでもあります。今もって分かりません。
そして、婚姻届を提出した日が、正式には結婚した日でしょうが、一般的には、そんな日なんて忘れるものだと思います。結婚記念日それは、私の家では、結婚式を挙げた日を祝っています。私達が少数派なのかそれは分かりませんが・・・。
何度か、年金事務所でいじめを受けた後、考えました。 障害年金の請求手続きを、最初から社会保険労務士に依頼すれば良かったかな?と。
行政機関は、ちょっと難しい手続きの場合、専門家に依頼せず、素人ですれば、嫌がるようです。 それは、専門的な用語が分からないため、説明に手間取るとかの理由によるようですが、それだけではないようです。
はっきりとは証拠は、ありません。なので、詳しくは書くことが出来ません。 行政側からその証拠を出せと突っ込まれたら、出せません。 しかし、私の経験では、ありました。(なんだかお分かりだと思います。)
昨日の区役所福祉課の窓口担当の方は、とても丁寧で、何より、障害者の身になって、親切でした。
なぜ、そういった対応が、全ての窓口で出来ないのか。
帰りの車中で考えました。
もみじコメント2014/05/18 (Sun) 17:52:28
暇人さん、こんにちは。
対応が違うのは、お金が絡んでいるからではないですか?何しろ、高速道路の割引制度と、年金では、額が一ケタどころではなく三桁違うこともあり得ます。極端なことを言えば、家が一軒建つほどの差ですからね。
年金機構の窓口に方には、「書類を多く受け付けないように・・・」旨の通達があるのでしょうか。それとも、仕事量が増えるのが嫌なのでしょうか。もしかしたら、障害者に対する嫉妬ですかね。
あっちでも、こっちでも、請求書類を受理してもらえない。そもそも診断書等の書類を渡してもらえなければ、書類を作成することすらできない。等の話を聞きます。
最近、アンケート事例が4例になりました。オリーブさんという方ですが、私の知人で、私がお願いしてアンケートに答えてもらいました。
彼女は、「絶対に年金は受給できない。診断書代が、無駄になってもったいないので、請求することを諦めなさい。」そんな意味のことを言われたそうです。彼女は、私から情報を得ていたので、「社会的治癒」を認めてもらえば受給は可能だと言ったら、しぶしぶ書類を渡してもらって、あっさり裁定請求で障害年金の受給が決まりました。
決め手は、やはり「社会的治癒」という法理を知っているかどうかですね。
しかし、暇人さんの体験が稀有なのかどうかはわかりませんが、年金事務所の窓口の態度は、あまりにも無知だと思います。
病歴・就労状況等申立書だけでは、年金受給の根拠にはならないのです。それを裏付けるような客観的な証拠を合わせて提出することが必要です。そう、はっきりと認定基準という書類に書かれています。
その程度の書類の重箱の隅をつつくようなことすることは、明らかな嫌がらせだと私は思います。
私自身は、社労士の先生に相談しました。その結果、「社会的治癒」という法理を知っていました。その後いろいろあって、自力請求することにしたのですが、私の経験から言えば、社労士の先生にお願いすると書類作成の完成度が上がる、というようなことはないと思います。
書類のほとんどは、医師が作成する診断書等の書類か、請求者自身が作成する書類です。医師が作成する書類の依頼に、社労士の先生が同行するサービスをする先生がいらっしゃるようです。私は、このサービスは、有効だと思います。
しかし、病歴・就労状況等申立書は、個人情報の塊なので、請求者本人が書くことが大事です。文書を書くのが苦手で、誰かに書いてもらいたいと考えている人ならば、社労士の先生にお願いしても良いとは思いますが、自分の経験を冷静に、的確に書くことができるのならば、社労士の先生が書くよりよほど完成度の高い書類になると、私は確信しています。
書類作成には、私は相当時間をかけました。社労士の先生にお願いすると、時給換算では、相当な金額にのぼると思われますが、自分自身ならば無料です。こういう意味でも、自力請求を私はお勧めします。
私も、つい最近有料道路の割引制度の手続きをしました。書類の書き方まで教えてもらいました。確かに親切でした。
暇人さんコメント2014/05/18 (Sun) 19:28:20
もみじさん、こんにちは。
私が年金事務所で、嫌がらせを受けたのは、素人でなにも知らないような老人が、根拠条文を示して下さい、と言ったのが、生意気だと思われたのでしょう。
年金事務所の方は、全てその道の専門家ですから、プライドを傷つけたのでしょう。
それで、最初から社会保険労務士という専門家に依頼すれば、円滑に行ったのでは思うのです。
年金事務所ではないですが、役所のOBの資格者に依頼すれば、短時間で上手く行く場合が多いと聞いたことがあります。
役所とOBの方との馴れ合いでは、絶対ないと思います。
顔馴染のためかな?
もみじコメント2014/05/19 (Mon) 08:37:56
暇人さん、こんにちは。
お役所のOBが作った書類は、通りやすい傾向はあると思います。
私は薬事法で経験しましたが、OBならば落としどころを知っているということが大きいと思いました。それと、やはり先輩と後輩の関係なので、馴れ合いというか、顔見知りというかで、本来ならば知らせてはいけない情報を漏らしてもらえることもあると思います。建設業における談合が、その一例です。
こうして、特定の企業に恩を売っておけば、やがては自分も天下り先が確保できるからではないでしょうか。
しかし、社労士の先生の事務所はほとんどが零細ですので、役人の天下り先としての機能はないと思います。そういう意味でも、社労士の先生が作った書類には、有効性は薄いと思われます。
私が出会った、複数の社労士の先生は、お役所勤めは経験していませんでした。検索してみたら、役所の経験がある旨を宣伝している社労士の先生もいらっしゃいましたがね。
障害年金の書類の多くは、個人情報です。社労士の先生が知らない情報を元に書類を作らなければならないので、それは、請求者が、自分の経験を書類化する方が、はるかに完成度が高い書類となることを、私は確信しています。自力請求では、時間がたっぷりあるので、何度も推敲を重ねられることも大きいです。
私が相談した社労士の先生は、「もみじさんの個人情報を知らないので、病歴・就労状況等申立書の下書きを提出しなさい。」と私に言いました。私から聞き取りをして、それを元に社労士の先生が書類化するのならば、少しは理解できます。聞き取りでは、その場で不明な点を、質問ができるからです。しかし、一方的な下書きを元に清書するだけならば、そんなことしてもらわなくても、自分でできるわ。と思いました。
暇人さんの応対した年金事務所の窓口に人は、「社会的治癒」という法理を知らなかった。それは大問題ですが、それは稀有な例ではなくて、そこここにあることだと思います。
オリーブさんも同じ経験をしましたが、「社会的治癒」という法理を知っていたので、強気で攻めたら、あっさり書類を渡してくれたと言います。
私の場合も、最初窓口の人が困ってしまって、後ろに引き込んでしまいました。しばらく待たされた後、別の人を連れてきまました。その間、「社会的治癒」に関して、調べていたのだと、私は思います。そこで、これはいつもの手法では追い返せないと思ったのでしょうか、「いつ就職したのか。」等と聞いてきて、「しかし、ずっと働いていたのだしね・・・」等と言いながら29歳の固定術の手術のところを指摘して、「ここまでが社会的治癒かも・・・」と言いました。
最後には、「窓口で判断することではないので・・・」と言いながら、初診日を証明するための、受診状況証明書の書類だけを渡してくれて、「とにかく、初診日を確定させてから、もう1度来なさい。」と言いました。
この時点で、書類は受理しようと判断したのだと思います。後のことは、審査の人に任せようと・・・。
オリーブさんの例も、私に応対した窓口の方も、「社会的治癒」という法理を知らなかったけれど、こちらがその法理を知ってたので、裏で慌てて調べたのです。間違いないと思います。
私は、請求者が障害年金の請求方法を知るためには、社労士の先生はいてもらはなくてはならない存在だと思いますが、私たちの場合は、「社会的治癒」という法理を教えてもらえさえすれば、それ以上のことは、自分でできます。私自身は、そうしてきました。
「社会的治癒」の法理を教えてもらったことの報酬は、社労士の先生にお支払いしましたよ。この法理を知るために、私は投資しているのです。1万数千円ですがね・・・(^_-)-☆
暇人さんコメント2014/05/19 (Mon) 10:34:03
もみじさん、こんにちは。
もみじさんの言葉「社労士の先生の事務所はほとんどが零細ですので、役所の天下り先としての機能はないと思います。そういう意味でも、社労士の先生が作った書類は、有効性は薄いと思われます。」ですが、私もそう思います。
それではなぜ私が「最初から社会保険労務士という専門家に依頼すれば、円滑に行ったのではと思うのです。」と書いたのか?
それは、私の発言を「素人なのに、生意気だ」と担当者が判断し、報復のためだけに、些細のことで何度も訂正させられたためです。一応、もっともな理由はつけていましたが。
障害年金の請求書を受理された後、考えました。
実は、2〜3度目に年金事務所に行ったときには、受理の方向性が出ていたのでは?と思うのです。
ただ、生意気だったので、担当者が懲らしめた。そうであれば数度の訂正指示の説明がつきます。
専門家である社労士の方が、私と同じ言葉「根拠条文を示して」を言ったとしても、そんなことは、多分なかったと思います。
私も、社労士の方に依頼せずに自分で請求をしました。それは、あくまでも私の場合に限ってですが、障害年金の請求に関しては、必要性を感じませんでした。
私も懲りずに何度も、このことを言っています。正直に言いますと、最初は、当時の悔しさが忘れられないからでした。
しかし、最近はちょっと違ってきました。一部の役所は、外見、容姿等により差別をしている。専門家の方で、ばりっとスーツを着ていれば、丁寧な対応をするが、ジャージ等の服装で、老人が行けば、見下した態度をとる。まして、生意気な発言をすれば、懲らしめる。
そんなことに対する怒りが湧いてきて書いています。
これもそれも歳を取ったためでしょうか。
いやですね。歳を取るの。
もみじコメント2014/05/19 (Mon) 17:46:41
暇人さん、こんにちは。
暇人さんがおっしゃっていることは、全て正しいと思います。
暇人さんのことを、生意気だと思ったこと。
その為に懲らしめようとしたこと。
外見や容姿で差別したこと。
全てです。そして、それが暇人さんにとって、どんなに口惜しく、腹立たしかったことか、想像することに難くありません。
しかし、社労士が作った書類ならば、受理されて、素人が作った書類は受理されないと言う意見には、賛成できません。
もし、社労士の先生が「社会的治癒」という法理を知らないままに、障害年金を請求しようとしたらどうなっていたか。と想像してみてください。同じように、「ちゃんと調べてから来なさい。」と言われたでしょう。
なぜならば、窓口の人は、「社会的治癒」という法理を知らないからです。知らないから、子供の頃に発症した病気では、”絶対”に障害厚生年金は受給できないと信じているのです。初診日が、子供の頃だからです。それほどに、年金事務所の窓口の人は無知だったということです。
「社会的治癒」を認定してもらえれば、初診日を働いていた時期に移動できることを、年金事務所の窓口の人は知らないのです。初診日が子供の頃だと言う確信は、揺るがない自信となっています。だからこそ、「専門家に相談してから来なさい。私は忙しので、あなたにかまけている暇はありません。」というような発言につながったのです。
それは、「専門家に相談すれば、”絶対”に受給できないことを、暇人さんが、納得するに違いない。」という信念に基づいています。誰が書類を作成したかは、この件では関係ありません。私はそう信じています。
また、そんな結論にしたくないと言う私の感情もあります。
社労士の先生の報酬は、ほとんどの方が成功報酬の制度ですが、その報酬がバカ高い。私の場合は、あのまま最初に相談した社労士の先生ににお願いしていたら、120万円を超える額になります。そんな金額は、法外の一語に尽きると思うからです。
社労士の先生にも生活があるので、「無料で仕事をしてください。」とは言えませんが、そうだからと言って、120万円は高すぎる、と思います。生活に困窮している人では払えません。また、日本の障害年金の制度は、社労士の先生に法外な報酬を支払えるだけの経済力がある人以外には、障害年金は請求できないという、理不尽な制度であるということになってしまいます。そんなことは、到底私には受け入れられません。
暇人さんがお怒りになるのは、十分過ぎる位に想像できます。とってもお気の毒な経験をしたと、私も思います。
だからこそ、私はブログやHPで、「社会的治癒」という法理あることを、皆に知らせたいと思っています。この法理を知っていることで、暇人さんのような経験をされる方を、一人でも減らしたいと思ってます。
また、それができると信じたいのです。
暇人さんコメント2014/05/19 (Mon) 19:46:11
こんにちは、もみじさん。
私の文章表現が拙かったので、もみじさんに誤解を与えたようで、申し訳ありません。
「社労士が作った書類ならば、受理されて、素人が作った書類は受理されない」と言っているのでは、ありません。勿論そういうふうに取られても仕方ないのですが。
私は、最初から社労士の作成する書類など信じていませんでした。だから、自分で書類を作成しようと思っていました。
2度目になりますが、では、なぜ私が「最初から社会保険労務士という専門家に依頼すれば、円滑に行ったのではと思うのです。」と書いたのか?
それは、書類作成上ではなく、社労士が顔が利くと言うことで書いたのです。素人を馬鹿にした年金事務所の態度を皮肉を込めて書いたのです。
現在はきっといないと思いますが、そういった窓口担当者が、過去にいたのです。
相談に来た何も知らない方を叱り飛ばしていた担当者を私は、何度も目撃したことがあります。
消えた年金という大失態がありながら、解体された社会保険事務所、重要な問題なのに、誰も責任を取らず年金事務所という名称だけを変えて済ました。
政府も全て解決するなどを言いましたが、世間が騒がなくなったら、うやむやにしている。
社会保険事務所、年金事務所だけが悪いとは言えないのでしょうが、杜撰な事務処理は、紛れもない事実です。国民に何度誤っても済む問題ではないでしょう。私はそう思うのです。
それなのに、喉元を過ぎればなんとやらで、一番大事にしなければならない年金相談者を素人と思って馬鹿にする。なんとも情けない組織です。猛省を促したいと思います。
もみじさん、誤解を与えるような文章を書いて申し訳ありませんでした。以後気をつけます。
もみじコメント2014/05/19 (Mon) 20:25:16
暇人さん、こんにちは。
もし、社労士の先生が「社会的治癒」という法理を知らずに、年金事務所に行って、暇人さんがおっしゃったこと(例えば、時効が成立するのでは?)等と言ったとしたら、同じように社労士の先生を叱り飛ばしたのではないかと、私は思っています。
「何考えているの?障害年金には、初診日に時効なんて規定はないことぐらい知らないでどうするの。あんたバッカじゃないの?それで社労士といえるの?」と言いかねないと・・・。
無知は怖いですね。なんでも言えちゃう。
私が病院のソーシャルワーカーの先生に言われた言葉「先生に直訴して、撃沈してきなさい。」も同じです。無知がさせたことです。私が素人なので、私の説明を聞こうともしないで、バカにした。と言えます。
お役人(に限らず、自分が専門家だと思っている人全員)の横柄で、高圧的な態度は、素人に対してだけではなくて、社労士の先生に対しても同じことをしたのだろうと、私は確信しています。
自分が無知なことに、気づいていないのですから・・・。
つける薬はありません。残念ですが・・・。
暇人さんコメント2014/05/19 (Mon) 22:45:00
もみじさん、こんにちは。
これから、お話することは、もみじさんの意見に対する反論ではないです。
私は、社会的治癒の法理を知りませんでした。
しかし、私の4歳児の病気を理由に障害厚生年金には、該当しないと年金事務所の担当者から言われたとき、考えました。
58歳時に人工の手術を受けたのは、小児期の病気が原因だけど、人工の手術を受ける前の手術からは、30年以上も経過している。
その間、障害はなるほど治癒していないが、痛みはなく症状もない。さらに、一般の人と同じように、大学を卒業し、就職し、結婚をし、子供も生まれて、そして育てた。
一般人と同じように生活して来た。股関節の関係では一度も病院に掛かっていない。
なんだか、小児期の病気だけをことさら取り上げて、初診日は、その日だと言った年金事務所の見解に疑問を感じたのでした。
その時から、時効の法理の考え方が出来ないかと思ったのです。
一般の人と違うのはなにか、障害が完全に治癒してなくて、後遺症が残っているだけではないのかと考えました。障害が治癒しないのは、あくまでも医学的に治療が出来ないためだけだと思うようになったのです。
つまり、医学的には治癒してないが、一般生活という観点から見れば、治癒してるのだと思いました。
そうであれば、腰痛で人工股関節置換術を受けるために、最初に、診察に訪れた日が初診日だと思ったのでした。それから、ポストポリオの考え方を知り、猶更この考え方を強くしました。
それから、私の経験上では、ひがみからでしょうが、年金事務所の担当者は、社労士の先生には敬意を払っているように思いました。あくまでも私個人の感想です。
もみじコメント2014/05/20 (Tue) 01:50:58
暇人さん、こんにちは。
暇人さんと同じ考え方をした人がいたからこそ、「社会的治癒」という法理ができたのだと思います。だから、暇人さんの考え方は、至極真っ当な考えだと思います。
正確には歴史的なことは知りませんが、たぶんそうだと思います。
もし、社会的治癒という法理を知らない社労士の先生がいたとしたら、その人は、きっと暇人さんに、「障害年金の請求は諦めなさい。」といったでしょう。そして、社労士の先生は年金事務所には、この件では行かないのです。絶対に障害年金が受給できないと、信じているからです。
だから、社労士の先生が年金事務所の窓口で怒鳴られることも絶対にないのです。社労士の先生に、経緯を払っているように感じるのは、障害年金語という共通言語で話しているために、誤解が生じないだけだとも言えます。
社労士の先生は、絶対に「時効」という言葉は使わないからです。
もし、暇人さんが、同じ意味でも、「時効」という言葉を使わず、「社会的治癒」という言葉を使っていたとしたら、暇人さんは、怒鳴られることはなかったと思います。オリーブさんも、私も怒鳴られていないからです。
もし、年金事務所の窓口の人が、社会的治癒という法理を知っていて、暇人さんが「時効」という言葉を使ったとしたら、きっと、書類は素直に受理されたと思います。
最終的には、書類は受理されたのですから・・・もしかしたら、この時は社会的治癒という法理を知っている人が、年金事務所に移動してきたのかもしれません。ただし、社会的治癒という法理を積極的に、暇人さんに教えたりはしないでしょう。
私の感触では、年金事務所の窓口の人は、障害年金の請求人に対して、有利になるようなことを教えてはならない旨の指導があるようです。
暇人さんが経験したことは、2つの不幸が重なったために起きたのだと思います。
つまり、
1つは、年金事務所の窓口の人が、社会的治癒という法理を知らなかったこと。
もう1つは、暇人さんが社会的治癒という言葉を使わなかったこと。
私が最初に相談した社労士の先生は私に言いました。「社会的治癒という法理は大変難しい法理です。ですから、私以外の人(つまり、もみじ自身)では、保険者(つまり厚労省のこと)に社会的治癒を認定させることはできないのです。」
私はこの言葉に、なんとなく違和感がありました。そこで、今はこう考えています。
社会的治癒という法理は、難しい法理ではないけれど、広く周知されていない法理なのだと言うことです。特に、年金事務所の窓口の人で知っている人はほとんどいないのです。暇人さんの経験を知ってから、殊更そう考えるようになりました。
これは、相当根が深いのだな・・・と。
付け加えて言うならば、社会的治癒の定義があいまいです。そこで、フルタイムで働いている人は皆社会的治癒だと解釈することもできるし、
股関節が動かないこと、
障害者手帳の交付を受けているから、
定期的に病院で検査を受けているから、
このどれか1つでもあてはまれば、社会的治癒ではない。という解釈も成り立ちます。
私は、この3つの条件が重なってしまったために、再審査請求までもつれこんでしまいました。
従って、社会的治癒は、どうとでも解釈できる法理だとも言え、そういう意味では、難しい法理なのだと思います。
暇人さんは、年金事務所の窓口ではもめたかもしれませんが、書類が受理された後は、あっさりと裁定請求で、障害年金が認定されました。
暇人さんの場合は、社会的治癒という法理が広く周知されていないことが原因で、書類提出の段階で、もめたのだと思います。
一方、私の場合は、社会的治癒の定義があいまいなため、再審査請求までもつれこんでしまいました。
暇人さんと私では、定期的に病院に通院していたこと以外の条件は全く同じなのに、裁定請求と審査請求の判断は、全く違っています。これは、社会的治癒という法理の定義があいまいなために、判断にバラツキが生じたのだと、私は考えます
年金事務所の窓口の人でさえ、全ての規定を把握できていない程に、複雑で難しいのが、障害年金の請求なのですから、犯罪を犯した人に、国選弁護人が無料で付くように、障害年金を請求しようとした人には、無料で請求方法を相談できるような制度を是非作って欲しいと私は切望します。
暇人さんコメント2014/05/20 (Tue) 09:36:25
もみじさん、こんにちは。
もみじさんの意見「年金事務所の窓口の人でさえ、全ての規定を把握できていない程に、複雑で難しいのが、障害年金の請求なのですから、犯罪を犯した人に、国選弁護人が無料で付くように、障害年金を請求しようとした人には、無料で請求方法を相談できるような制度を是非作って欲しいと私は切望します。」
私もこの意見に大賛成です。
私の言いたかった事のひとつです。
世の中の人は、例えば、登記等では司法書士の先生に依頼します。手続きが面倒だから、時間がないからという理由で。
また、相続税、贈与税の申告では税理士の先生に依頼します。上の同じ理由からでしょう。
また、障害年金の請求も同じように、社労士の先生に依頼する。
しかし、いずれも報酬が高い。
有り余る財力があれば、何の痛みも感じないでしょうが、私など障害年金でやっと口に糊するような状態では、苦しいです。
それでは、なぜ高い報酬を支払っても、士業の先生に依頼するのでしょう。多くの人は、自分でやろうとしたが、何度も書類の訂正を命じられて、嫌になったと言います。
なぜ、何度も訂正を求められるのか、申請人の不案内の為でしょうが、実は素人に出しゃばられたくないという役所の思惑が、私の経験上ですが、見え隠れします。
司法書士と法務局、税理士と税務署、士業と役所の強い絆がありそうです。特にOBと役所の関係は強固のようです。
私は、何度も経験しました。係争事案で、役所にひとりで行った場合とOBと同道した場合、全く違う対応をされびっくりしたことがありました。
役所と士業の先生、持ちつ持たれつの関係は、あるように思えて仕方ありません。
こういった弊害をなくすために、制度の改革を望みますが、既得権の問題があり、改革は誰も出来ないでしょう。
例えば、戦後の農地改革のように、GHQのような力があれば別ですが。
そうであれば、社会的治癒等のような定義が曖昧模糊の法理は、なくすべきです。幾つかの条件をクリアーすれば、障害年金が支給されるようにすべきです。
一部の専門家だけが知っていて、それによって報酬を稼ぐような事は、早急に止めるべきです。堂々と役所のHPにでも掲載すれば好いのです。
もっと言いたいことは、沢山ありますが、長くなりますので、今日はこの辺で、終了します。
もみじコメント2014/05/20 (Tue) 09:58:31
暇人さん、こんにちは。
少し言い足りない部分があったので、追記します。
社労士の先生は嫌がらせを受けなくて、素人の暇人さんにだけ嫌がらせをする。
というようなことは、ないと私は考えます。
例えば、社労士の先生が、暇人さんがしたことと全く同じことをしたとしたら、年金事務所の窓口の人は怒ってしまって、怒鳴りつけたのかもしれませんが、社労士の先生は、暇人さんと同じことはしないと思います。
もし私が社労士だったとしたら、「時効」という言葉は使いません。
「この方のように、日常生活をなに不自由なく過ごしていて、病院にも通院していないのだから、大昔の初診日をリセットできるような法理はないものなのでしょうか。勉強不足で申し訳ありませんが、教えてもらえると大変ありがたいです。」
こんな質問をしたと思います。
まあ、無知な窓口の方なのですから、「ありません!!」と言ってくることは、想像に難くないですが・・・。
私は、薬事法を生業としてきましたので、お役人との折衝には、かなり気を使いましたが、勉強していることを強調してから、「どうしてもこの部分が分かりません。教えてください。」といえば、結構親切に教えてもらいました。
私の経験ですが、年金事務所に言って、参考書を見せて、「この部分の意味が全くわかりません。教えてください。」と言った時には、「ちょっと待っててね。」と言いながら、参考書を持ってきてくれて、教えてもらい、その部分のコピーまでもらって帰って来たことがありました。
「こんな難しい参考書を持参してきた人を初めて見た。」と言われましたが・・・。
この方法ならば、むしろ素人の方が、受け入れてもらいやすいのではないですか?
私も何度も年金事務所に行ってますが、相談に来た人に向かって怒鳴っているシーンに出会ったことはありません。この窓口の人が、かなり稀有なキャラクターの持ち主なのかもしれませんよ。
ましてや、いくら感情的になっているからと言って、嫌がらせをするなんて、絶対にしてはならないことだと思います。こんなことをされては、暇人さんでなくても、怒って当然ですし、何年も前のことでも、その怒りが収まらないのも当然だと、私は思います。
最後に、暇人さんも仕事をとおして経験済みだと思いますが、判断できる立場の人より、窓口の人の方が、より厳格に(狭く)法律の解釈をする傾向があります。
この傾向は、どうにもならないものなのかもしれません。それ故に、お役人の方をよいしょしたり、甘えたり、一生懸命に勉強しているけれど、努力不足、能力不足でごめんなさい。教えてください。と低姿勢で対応することが、必要不可欠なのだと思います。こういうことは、女性の方が得意なのかもしれませんね。
暇人さんコメント2014/05/20 (Tue) 11:05:05
もみじさん、こんにちは。
何度も何度もすみません。一言だけ言わせて下さい。
後は何も言いません、これが最後です。
障害年金の受給が決定した後、年金事務所に行き、私のようなケースが発生しないように、謝罪と改善を申し出ました。
しかし、責任者の方は、その担当者は異動によってここにはいないと言われ、謝罪も改善の方法にも言及されませんでした。
これが、あれから4年以上経つのに、いまだに頭に残っているのです。
一言で良かったのです。「すみません、私が誤っていました。」という謝罪。
もみじさん、支離滅裂な私の文章でご迷惑をお掛けしました。話を聞いて下さって有難う御座いました。
もみじコメント2014/05/20 (Tue) 16:13:20
暇人さん、こんにちは
謝罪は必要です。更に再発防止策の提示。これは絶対にしなくてはならないことだと思います。
謝罪があったならば、暇人さんもこんなに長く引きずらなくて済んだのにと思うと、私も残念です。
支離滅裂ではありませんよ。私も言葉足らずで、申し訳ないと思っています。
暇人さんの気持ちに整理がつくならばと思って、おつきあいさせていただきました。
私も経験しましたが、「あなたに判断してもらうことではない。事務手続きを粛々としてほしい。」と言われると、人は皆プライドが傷つきますよね。もしかしたら、窓口の人に、そんなメッセージが、暇人さんらから発せられたと誤解されたのかもしれませんね。
江戸城本丸という言葉もありますし・・・。
暇人さんの、2014/05/20 (Tue) 09:36:25の書き込みに、今気がつきました。
******
そうであれば、社会的治癒等のような定義が曖昧模糊の法理は、なくすべきです。幾つかの条件をクリアーすれば、障害年金が支給されるようにすべきです。
******
私は曖昧模糊とさせていたいのではないかと思います。曖昧魅しておけば、怖気づいて請求してこない人もいるでしょうし・・・。それを狙っているのではないかと、勘ぐっています。
*****
一部の専門家だけが知っていて、それによって報酬を稼ぐような事は、早急に止めるべきです。堂々と役所のHPにでも掲載すれば好いのです。
*****
これも、同じで寝た子は起こしたくないのかもしれません。
判断基準や、その判断を行った根拠となった書類の存在も、あいまいにしています。
例えば、つつじさんという私の友人が、障害年金の請求をして、2級が認定されたのですが、「障害が重い。」と書いてあるばかりで、どの書類の、そんな内容を根拠として、「障害が重い」と判断したのかが全く書かれていませんでした。
私の経験でも、股関節疾患と精神の疾患は同一傷病と主張した請求を行いましたが、「別疾患」と言うばかりで、根拠となった事由には言及されていません。これでは、反論のしようがありません。
再審査請求の交換審理の場で、「ちゃんと審査して、判断根拠を示せ。」と言ったところ、ようやく根拠が出てきましたが、再審査請求の結果ですから、反論の場がもうないのです。
反論したいことは、たくさんあるのですが・・・。
こういったやり方で、曖昧にしておけば、難しい請求になるので、止めておこうと考える人も少なくないと思います。
それを、狙っているのではないかと、私は勘ぐっています。「卑怯」と言う言葉さえ浮かんできます。
きちんと明文化して、素人でも請求できるような制度に改善すべきと言う意見には、私も大賛成です。
|