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顛末記①悪戦苦闘

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障害年金請求顛末記①悪戦苦闘)

 障害厚生年金は、言葉としては知っていましたが、内容については全くと言っていいほど、知りませんでした。

 平成21年の520日に人工股関節全置換術を受けた後6か月位は、何とか杖を突かずに歩けるよう、またその後も、不自由のない生活が出来るよう、リハビリに一生懸命でした。それで、他のことは考える余裕がなかったのです。しかし、少しずつ杖を突かずに歩けるようになり、不自由なく動けるようになると、今後の収入面での不安が出てきました。手術1か月前に退職してましたが、幸い雇用保険は、障害者のため、給付日数は360日であるので、224月まで受給出来るのは知っていましたが、その後の生活が不安でした。

 老齢厚生年金の報酬部分を60歳から64歳まで受給し、65歳から満額を受給する。そして、不足分は退職金で補うという計画は、一応立てていました。そのため、退職金の一部を年金という形でで、66歳まで貰うように手続きしていました。

 しかし、老齢厚生年金の額は、正確には分からないため、これでは、老後の計画が立てられないと思いました。それで、平成223月、受給できる年金額を正確に知りたいと思い、年金事務所を訪れました。ところが、当時年金事務所は、大変混んでいました。仕方なく、番号札を取り、順番が来るのを待っていました。けれど、順番はなかなか回って来ず、テレビも国会中継をやっていたので、面白くなく、年金事務所内をウロウロしていました。

 その時、日本年金機構が出している「平成21年度版国民年金・厚生年金保険・老齢基礎年金・老齢厚生年金」というパンフレットが偶然目に入ったのでした。それで手に取り、何気なく、パラパラとページをめくると障害をお持ちの方・長期加入者の方は、支給開始年齢の特例があります」と書いてあるのを見つけたのです。

 それまでは、人工の手術は受けていましたが、それは幼少期の病気が原因であり、初診日は20歳前と思っていたので、障害厚生年金は、請求出来ないと思っていました。それで関心がなかったのです。

 詳しく読むと「昭和16年(女性は昭和21年)42日以降に生まれた方でも、次のいずれかに該当する場合は、特例として報酬比例部分と定額部分を合わせた特別支給の老齢厚生年金が支給されます。」

 そして、次のいずれの中に、
障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度)にあることを申し出た方(被保険者資格を喪失(退職)しているときに限る)とあったのです。

 私は、自分のために書かれていると思いました。文字通りに解釈すると、幼少期の病気が原因なので、障害厚生年金には該当しないが、この障害者特例の老齢厚生年金には、該当すると思いました人工の手術を受けているので、障害厚生年金の3級に該当する障害の程度であるし、退職もして、被保険資格を喪失しているし、ピッタリ当てはまる。そう思いました。

 そのうち、順番が来て、厚生年金の窓口に行きました。1番から7番位までの窓口があったと思います。私は45番の窓口に行きました。それで、私は、窓口の担当者にパンフレットを見せながら、この内容が私の場合、当てはまるのではと言いました。担当者は中年の女性でした。

 担当者は「障害者特例の老齢厚生年金の手続きですね、障害者3級を証明する診断書を用意されてますか」という対応を当然すると思いました。
 しかし、この担当者の対応は、私の予想を裏切るものでした。
「障害者特例の老齢厚生年金は、障害厚生年金の受給者が対象であり、障害厚生年金の3級と認定されなければ、支給されない」
「あなたの場合は、人工の手術を受けているらしいが、話を聞けば原因は、幼少児の股関節炎にあるので、障害厚生年金には該当しない、そのため障害者特例の老齢厚生年金の対象にならない。年金事務所に来るなら、付け焼刃の知識ではなく、専門家に相談し、勉強して来てほしい、私は年金の専門家であり、貴方のような年金の素人とは、話がかみ合わない。年金事務所は、今大変忙しい」というものでした。 
 また、
「20歳前障害基礎年金なら請求出来ると思うが、基礎年金には3級は対象にはならないので、とにかく障害年金は受給出来ない」とも言われました。

 私は、自分の耳を疑いました。この中年の女性だけが、障害者特例の老齢厚生年金の解釈をこうしていると思いました。この年金事務所の他の窓口の人の見解を聞きたいと受付の人に言いました。しかし、この言い分は「ほかの担当者も同じだと思いますので、時間の無駄では」と言葉は丁寧でしたが、言い分は受け付けないという態度でした。

 私は、仕方なくこの年金事務所を後にしましたが、怒りを押さえられずに、同じ市内にある別の年金事務所へ行きました。道中の車の中では、別の年金事務所では、正しい見解を示してくれるはずだと思っていました。

 勇んで窓口へ行き、また同じように障害者特例の厚生年金の話をしましたが、回答は前の年金事務所と同じでした。なぜ、文面通りに解釈出来ないのか呆れてしまいました。

 その翌日、市役所の年金相談コーナーに行き、また話をしました。そこには、二人の社会保険労務士の方が対応してました。ひとりの方は、「年金事務所の専門家がそういうならば、そうなんでしょう。しかし、貴方は、もうすぐ60歳になるので、特別支給の厚生年金の報酬部分が受給出来るので、そちらの請求をしたが好いですよ。少ない額ではないので、障害者特例など難しいことはせずに、頭を切り替えてそうしましょう。」と言い、さらに「私は市内の東部で社労士の事務所を開業しているので、貴方のお手伝いをしますよ。」などと頓珍漢なことを言い出し、私の知りたいことと全く違うことを話し始めました。

 またもうひとりは、「貴方の解釈は正しいような気がするな、そうでないと障害者特例の意味がないのでは」と言われましたが、自信なさそうでした。

 そして、最後に、この近くに街角の年金相談センターがあるので、そこに行って、確認されてはどうですかと助言されました。このとき、なるほど大多数の人に関係する、老齢厚生年金は詳しいけれど、対象者が少ない障害厚生年金は、年金事務所の自称年金専門家も社労士もあまり詳しくはないのだなと思いました。その思いは、街角の年金相談センターに行っても変わりませんでした。

 相談したことは、障害者特例の老齢厚生年金だったのに、話を何度も変えて、とうとう障害基礎年金の診断書を渡されようとしたので、受け取りを拒否しました。

 街角の年金相談センターを出た後、これからどうしようか悩みました。絶対私の解釈は間違っていない。なぜこんな簡単なことが理解され ないのか、茫然としました。

 その晩、年金事務所の職員の対応に怒り、布団に入りましたが寝付けませんでした。それで翌朝も、また最初に行ったH年金事務所へ行きました。しかし、運悪くまたしても呼び出されて行った窓口には、あの自称年金専門家の中年の女性がいました。仕方なく、また障害者特例の老齢厚生年金の話を始めましたが全く聞く耳持たずの態度でした。

 それでも、かすかな望みを持って市内の別のN年金事務所へ行きました。そこでは、前回の人と違う担当者で、話はよく聞いてくれましたがやはり、障害年金の3級にならないと障害者特例には該当しないというものでした。大変気の毒ですがこれは法律ですからね、と念を押されました。一昨日の再現ドラマを見ているようでした。

 これまで、市役所の年金相談コーナーを含めると相談には6行きましたが、私の考えは年金相談コーナーのひとりの社労士だけが、賛同してくれましたが他のひとには否定されました。この時、私の考えがもしかしたら、誤りではないのかと思い、インターネットで勉強を始めました。しかし、私の検索が下手なのか、なかなか該当するものにヒット出来ませんでした。

 そして、障害者特例の老齢厚生年金は諦めようと思い、障害厚生年金をネットで調べ始めました。1週間ほどネットで調べているうちに障害厚生年金に該当する記事にいくつか出会いました。

 そのなかにポリオ後症候群と障害厚生年金というのがありました。「ポリオ後症候群とは、小児期にポリオを患い、いったん回復したのちに新たに筋力低下などの要素が加わり身体の機能に障害をもたらしたものをいいます。かつては、ポストポリオは、ポリオを患っていなければ発症しないという理由から、小児期のポリオで医師の診断を受けた日が、初診日となっていました。

 しかし、現在は初診日の取扱が変わり、ポリオ後症候群の場合
は、ポストポリオとして初めて医師の診断を受けた日を初診日とすることとなっています。」というものでした。ここまで読み、私はこのポリオ後症候群の内容が、自分の障害の場合に非常に似ていると思いました。

 さらに、読み続けました。すると、「ポストポリオの初診日の変更は、厚生年金加入中に初診日がある方に大きなメリットをもたらしました。たとえば、小児期のポリオでは2級に該当せず障害年金が受給できなかった方も、ポストポリオの初診日が厚生年金加入中にあれば、3級でも受給が認められます。また2級だった場合は、障害厚生年金と障害基礎年金がダブルで受給できることになります。

 以上のように、初診日の取り扱いの変更はポストポリオで障害を持
つ方のチャンスを広げたといえますが、どのようなケースでも初診日が厚生年金加入時となるわけではありません。厚生年金加入時を初診日と認めてもらうためには、(1)ポリオ回復後ポストポリオを発症するまでに症状の安定していた期間がおおむね10年以上ること、(2)少なくとも一肢にポリオによる弛緩性運動麻痺が残存していること、(3)ポストポリオとして新たな筋力低下および異常な筋の易疲労性があることの3つの条件をクリアする必要があります。と書いてありました。

 私は、小児期に股関節発症から固定術を受け、障害児となり、25歳の時骨を整形する手術を受けましたが、それから30年以上も症状が安定していてその後、腰と膝に痛みが出てきて、人工の手術を受けた。ポストポリオと人工股関節全置換術と病気の違いはあるものの、理論的には同じではないかと思いました。

 まして、ポストポリオは、条件の10年としている安定していた期間が、私の場30年以上もあるのです。私はこの安定した期間を時効成立の期間と勝手に置き換えました。そうであれば、30年以上の間に股関節関係で病院へ行ってないので、時効の中断事由がないのです。これで、障害厚生年金を受給出来ると思い、翌日また、H年金事務所を訪れました。

 今度の窓口の担当者はまだ若い男性でした。私は、過去2回の中年の女性でなかったので、ホットしました。「用件はなんですか?」と聞かれたので、「障害厚生年金の請求をしたいので、請求に係る書類を頂きたい。」と言いました。すると、名前と生年月日、厚生年金手帳の番号を聞き、パソコンに入力して、私の厚生年金の履歴を調べてました。

 「どういう障害ですか?」と聞かれました。私は、「人工股関節全置換術を受けています。」と答えました。「なぜ人工の手術を受けたのですか、そして人工の手術を受けるために最初に行った病院名と年月日、手術日を教えてください。」また質問がありました。「腰と膝の痛みがあり、それでS大病院で平成2052日に初めて診察を受けました。手術日は1年後の平成21520日です。」と言いました。その後「腰と膝の痛みはいつ頃からですか?またどういうことが原因で痛くなり始めたのですか?」と質問があり、「10年ほど前からですが、酷く痛み始めたのは、初診日の1年ほど前からです。また、原因は幼少期の股関節固定術を施しているためと思います」と正直に答えました。障害厚生年金の請求時には、診断書の添付が求められるので、どうせ隠しても分かるので早めに言ったが好いと思い、話したのでした。

 それを聞くと、担当者は「貴方の場合、障害厚生年金には該当しない、そもそも、人工の手術を受けることになった原因は幼少期の病気にあるので、初診日は、固定術を受けるために受診した日だ。」はい、話はこれまでだという態度になりました。

 そこで、ポストポリオの話を始めましたが、それはポストポリオだけに適用されるものだと言って、席を立とうとしました。そこで、もう話しても無駄だと思い請求用紙と診断書、申立書用紙を貰いたい旨をまた告げました。これが、先方の逆鱗に触れたのか、「何度説明すれば好いのか、該当しない人には、何にも渡さない」と言ったのでした。売り言葉に買い言葉、私はもう一度用紙を貰いたいと言いました。

 これから、私と年金事務所との戦いが始まったのでした。そして、その担当者は、私の粗探しを始めました。私は30年勤務した事業所を退職し、その後1年無職で過ごし、人工手術のために、初めて病院の診察を受けましたが、その半月前に再就職したのでした。そして、1年後人工の手術を受けました。1年後になったのは、手術を受ける患者が多く、順番待ちのためでした。しかし、初診日が、再就職の半月後だったことと、なぜ腰・膝が痛いのに1年も手術を延ばしたのか、私は分からないとまで言い出しました。

 これでは、話が続かないと判断して、このH年金事務所を後にして、市内中心部にあるN年金事務所に行きました。障害者特例の老齢厚生年金の時のことを思い出しました。もう一度繰り返されるのかとも思いましたが、もしかしたら、話を分かってくれる人がいるのではないかという淡い期待がありました。しかし、やはりここでも駄目で、また街角の年金相談センターでも同じ回答でした。

 やはり駄目か、ひとりで年金事務所に立ち向かうのは無理なのか、そしてH年金事務所とは喧嘩別れしたようになったし、もう2度と行きたくないという気持ちでした。

 また1週間ほどインターネットで、障害年金に関連する記事を探しました。しかし、ポストポリオを上回るような記事を見つけることは出来ませんでした。万策尽きたと思いましたが、以前市役所の年金相談コーナーにいた社労士の方を思い出しました。障害者特例の老齢厚生年金で私の意見に賛同してくれた方です。

 それで、市役所の年金相談コーナーに行き、その社労士の方に会い、今までの経緯を話しました。すると、その方はまたしても私の意見に賛同してくれて、もう一度H年金事務所へ行くべきだと言ったのでした。なぜなら、年金事務所の窓口には、結構不慣れな人が多い、もう一度行けばきっと正しいことを言う人がいるはずだと言うのです。しかし、またあの若い男性に当たったら嫌だなあと思い返事をせずにいると貴方の人生が掛かっているので、頑張るよう励ましてくれたのです。

 翌々日、四たび、H年金事務所を訪れました。また、障害厚生年金の請求に訪れた旨を話しました。この時、行くたびに何の相談ですかと聞かれるので、杖を突いて行きました。前回の若い男性担当者のことがあり、腹が立っていることと、すぐ障害者で障害年金の相談と分かって貰うためでした。

 1時間ほど待たされて、やっと順番が来ました、今度は年配の男性でした。話を始めました。すると「診断書と病歴・就労状況等申立書を見て判断するので」と言って、あっさり請求書と診断書と病歴・就労状況等申立書の用紙を渡してくれたのです。

 私は嬉しくなり、帰宅するとすぐに人工の手術をしたS大病院宛に診断書を送りました。診断書は、2週間位で届きました。診断書の内容を見ました。障害の原因となった傷病名は、右股関節強直、傷病の発生年月日は、昭和33年頃で本人の申立て、初めて医師の診療を受けた日は不詳、傷病の原因は、右結核性股関節炎、既存障害は右股可動域制限、診断書作成医療機関における初診時所見には、右股関節は固定術後可動域制限著明、跛行あり、そして現在までの治療の内容は、平成21520日手術と書いてありました。

 あとは病歴・就労状況等申立書だけだと思いました。それは、簡単に書ける。そう思いました。この時は、山の登頂に例えるならば9合目まで行ったと思いました。そして、五たびH年金事務所を訪れました。この時既に訪問は、12回目を数えていました。

 病歴・就労状況等申立書は最初、用紙を見たとき正直に書けば、何の問題もないと軽く考えていました。

1.として、「発病したときの状態と発病から初診までの間の状態について記入してください。」とありました。

  • 発病日:平成192月頃
  • 発病したときの状態:昭和29年頃右股関節炎を発病し、昭和33頃に股関節固定手術、その後昭和512月に股関節固定術後の変形に伴う整形手術を行い、平成191月頃まで右股関節の痛みもあまりなく普通に生活していましたが、平成192月頃から腰痛と膝痛が出てきました。
  • 発病から初診までの状態:腰痛・膝痛のため、平成2052日にS大学医学部附属病院行き診察を受けました。 

と書きました。

2.として、「初診時の医療機関の名称・所在地について記入してください。」とありました。初診日と医療機関の名称と所在地を記入しました。

 その後に「初診から現在までの経過を年月順に記入してください。」とあったので、それぞれ下記のように記入しました。

3.の欄には、初診から手術日前日までを記入しました。
受診期間:平成2052日から平成21519日まで
受診状況:初診日から入院日までは、ベッドの空きがないため、約 1年間、自宅で療養するよう医師から指示がありました。
4.の欄には、手術日からS大病院退院までを書きました。
受診期間:平成21520日から平成2163日まで
受診状況:人工股関節全置換術を平成21520日に受け、平成2163日まで入院していました。
5.の欄には、定期検診のことを記入しました。
受診期間:平成21717日から平成211127日まで
受診状況:人工股関節全置換術の2か月後(平成21717日)及び6か月後(平成211127日)の検診を受けるため通院しました。

ここまでが病歴に関することでした。

 続いて裏面には就労状況等関係とあり、「この就労状況等関係の申立書には、障害認定日(初診日から16月目または、それ以前に治った場合は治った日)頃と現在の就労状況等について記入してください。」書いてありました。

1.として、「障害認定日:平成21520日頃の状況を記入してください。」とあり、 「就労していなかった場合に、仕事をしていなかった理由」とあったので、体力に自信がなかったからを選択し、「毎日どのように過ごしていましたか」については、身のまわりのことはかろうじてできたが、1日中寝ていたを選択しました。

さらに「日常生活に不便を感じていたことがあれば記入してください。」と
あったので、10m以上の歩行が困難であったため、トイレに行ったり、洗面所に行くのが不便でした。と書きました。

2.として「現在(請求日頃)の状況を記入してください。」とあり、「就労していない場合に、仕事をしていないのはどんな理由ですか」とあったので、体力に自信がないからを選択し、「毎日どのように過ごしていますか」については、身のまわりのことはかろうじてできているが、1日中寝ている。  を選択しました。

 最後に「日常生活に不便を感じていることがあれば記入してください。」また「現在の受診状況について該当するものを〇で囲んでください。」とあったので、100m程度歩くことは可能になったが、階段の昇降が手すりがなければ出来ない、また受診しているに〇で囲み1年に2回と記入しました。

 これをH年金事務所に提出しました。昭和33年頃に股関節固定術を受けていた旨を書いていたので、その内容を詳しく聞かれ、もう一枚申立書を書かされるのではと思ってましたが、何か指摘があればその時考えようと思っていました。

 しかし、その時はその指摘はなく、やはり幼児期の固定術の事実を示されて、やはり初診日は昭和33年だと言われました。そこで、昭和51年の手術後は、30年以上も右股関節では病院に行っていない旨を話、時効という考えは出来ないかと言いました。担当者は、席を外しベテランらしく見える担当者の席に行き、暫く話していましたが、やはり初診日は変更出来ないと少し申し訳なさそうに答えたのでした。

 ショックでしたが、気を取り直して、N年金事務所へ行き、また時効の考えを言いましたが、初診日の変更は認められませんでした。それは、街角年金相談センターでも変わりませんでした。

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 暇人さんの解釈は間違っていません。社労士さんが運営しているのサイトにも同じ説明があります。

 私も、社労士の方が書いたブログを読んでいて、暇人さんと同じ解釈をしていました。

 こんなに多く相談に行っているのに、正解にたどり着けないほど、障害者に関する情報は不足しているのですね。

 私も、暇人さんの体験を読んで茫然としました。

 専門家と言うものは、「自分の知識に固執して、別の視点から調べようとしない。自分が正しいと確信している人」と定義できるのかなと思いたくなるくらいに、頑なな態度だと思います。

 暇人さんがおっしゃっている「時効成立」は、正式には「社会的治癒」と称されている法理です。

 私は、ネットで検索して得た書類のコピーを審査請求で提出しました。当時参議院議員だった西川清さんが、参議院でポリオ患者さんの社会的治癒に関する質問に対しての、当時の国務大臣であった坂口力さんの答弁をここに掲載します。

「この社会的治癒ということの概念をもう少し具体的にやっぱり決めないといけませんね。余り時間を掛けるつもりございません。あと、そうですね、三か月か四か月、三、四か月ちょっとちょうだいをして、そしてここを整理をさせていただいた上で周知徹底をしないと、これは出先は混乱すると思います。

日付は、第159回国会 厚生労働委員会 第19号 平成十六年五月二十五日(火曜日)

 暇人さんが、障害年金を請求しようとしている5年も前の国会での議論です。

 しかし、平成21年の年金事務所の対応では、この国会での議論は、全く生かされていないということが、よく分かります。

 暇人さんが怒っていることがよく伝わってくる文章で、ハラハラ、ドキドキしながら読んでいます。

 社会的治癒に関して、ポリオ患者さんの事例がネットで検索しやすいのは、やはりポリオ患者さんが、国会議員に働きかけて、「社会的治癒の定義を明確にしてほしい」旨、請願し、西川議員を含めた複数の議員により、国会で議論された結果があると思われます。

 股関節の病気の人たちももっとこのような活動をすべきだと、私は思いますが、女性に多い病気で中高年で発症し、発症時は、専業主婦たっだ人が少なくなく、障害年金受給権がない人が多いため、関心がなく、患者の会でもなかなか話題として取り上げられないことも、問題だと感じています。

 医師の診断書は、意外と患者側に立った視点で書かれているなと、私の診断書を見ても、そう思いました。「固定術を受けた」とは書かかれておらず、私の診断書も強直と書かれていました。発症時期、治療経過等はすべて不詳でした。

 この診断書ならば、固定術を受けたことは隠し、「自然に股関節の可動域が狭くなってしまい、腰や膝に痛みが出たために、人工の手術を受けた。人工の手術を受けるまでは、フルタイムで就労していた。」こんなストーリーも可能ではないかと思いました。

 しかし、私も、年金事務所で洗いざらい過去の治療経過を話してしまっているので、診断書提出時点で主張を変更することは得策ではないと考えました。

 嘘はいけませんが、医師は患者側に立った書類を作成してくれる、強い味方だということがわかります。

注)の申立用紙は、病歴・就労状況等申立書を2枚提出した。ということだそうです。

 股関節疾患の患者の多くは、幼少期に治療を受けているため、股関節専用のアンケート用紙があるそうです。私は提出を求められなかったのですが・・・。

 提出を求められなかった理由は、社会的治癒の法理を知っていたので、病歴・就労状況等申立書に、普通に生活していて、社会的治癒であった旨をこれでもかと言うほどに書いたので、アンケートは不要と判断されたのではないかと思います。後に、裁定請求で不支給と決定した時、日本年金機構の職員から直接電話があり、「病歴・就労状況等申立書が大変良く書けている。このまま諦めたらもったいないので、是非審査請求しましょう。」と言っていただきました。
  

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