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障害年金請求顛末記②(理解者現る)

 このころは、開き直っていました。もうH年金事務所に絞って、人工の手術を受けるために、初めて行ったS大病院の診察日(平成2052日)を初診日にして貰おうと決心していました。そのためには、何度でもH年金事務所に足を運ぼうと思いました。そして、45日開けてまたH年金事務所へ行きました。今度の担当者は、話をよく聞いてくれて、診断書、申立書をよく読んでくれました。

 その後幼児期に発病したときのことを詳しく書いて頂きたいと言って、申立書用紙注)を私に渡し、どう書くか指導してくれました。人工の手術時の申立書と同じだったので、帰宅後すぐ書きました。昭和33年頃右股関節固定術を受けたこと、昭和33年頃から昭和511月までは、股関節が変形するも生活に支障はなかったこと、昭和512月に股関節を整形する手術をK大病院で受けたことを書き、最後に昭和515月から平成191月までの31年間、生活に支障もなかったことを書きました。

 それをもって、H年金事務所に行きました。この頃になると、受付の女性とも顔馴染になっていたので、前回の担当者の窓口に行きたいと言いました。受付の女性は、ちょっと遅くなりますけど好いですかと言って便宜を図ってくれました。以後、私はこの担当者だけと話を進めました。障害年金に詳しいと分かったからです。

 この担当者は、新しく書いてきた申立書を見て、ちょっと弱いなあと言いました。昭和515月から平成191月までの生活の状況をもう少し具体的に書いて貰えないかと言いました。例えば、どんなところでどんな仕事をいつから初めて、何年したか、仕事を休んで整形関係の病院へ行ったかどうか、結婚はいつしたのか、会社のレクレーション等に参加していたかを詳しく書いてほしいというものでした。

 それで、帰宅後すぐに書き始め、結婚した年月日等は、何の意味があるのかと思いながらも要求通りに書き、翌日その担当者の元へ行き、申立書を見せました。

 申立書を見て、なにか考えている様子でした。障害者手帳は持っていますかと聞かれたので、持っていますと答えました。さらに受診状況等証明書というのを聞いたことがありますかと尋ねてきました。私は、聞いたこともない書類だったので、知らないと答えました。すると、事務所内で検討するので、明日時間があれば、また来てほしいと要請されました。

 翌日朝早く家を出て、事務所が開くのを待って担当者のところへ行きました。担当者は、障害者手帳と受診状況等証明書を提出して頂きたいと言いました。受診状況等証明書というのは、出しても好いが障害者手帳は出さないと言いました。障害者手帳と障害年金の関連はないというのをネットで調べたときに書いてあったからです。

 担当者は、困ったなあという顔をしていました。その後上役に相談に行き、やはり出してもらわないと困ると言いました。それで、請求書を一度、江戸城本丸へ送付してくれと言いました。担当者は、なんですかその江戸城本丸ってと言いました。どうせ、この年金事務所では、決定権はないのでしょう。だったら、ここでいくら内容を検討しても駄目だ。東京の日本年金機構で判断してもらう方が早い。と言いました。

 それじゃ、また内部で検討しますので、お暇でしたら明日おいで下さい。と言って話を打ち切られました。翌日も朝早くから行き、また同じ担当者の窓口へ行きました。すると、貴方の言う通りします、そして、今から障害厚生年金の請求書受付をしますと言ったのです。

 やっと請求書を受付けてくれたのです。あの時、なぜ受付けてくれたのか分かりません。その前まで受付けをしなかったのに。安易に受付けたら、日本年金機構からお咎めがあるのでしょうか。なにか罰則があるのでしょうか。その年金事務所の評価が下がるのでしょうか。書類が全部揃ってなかったからでしょうか。(例えば障害年金手帳、受診状況等証明書等)そうであればなぜ、受付けたのでしょう。

 障害厚生年金が認定された時、そのことを友人に話したら粘り勝ちだなと言われました。しかし、こういうことは年金事務所の正しい姿ではないと思います。粘った人が年金を貰えて、早く諦めた人は貰えなかったのは可笑しいです。

 障害厚生年金請求書の受付日は平成22416日でした。やった、これで大きな関所は、突破したと思いました。そして、711日には満60歳で、特別支給の厚生老齢年金が受給出来るので、所定の書類を揃えて、年金事務所へ来てほしい、その時障害者特例の老齢厚生年金の請求も併せてするようにと説明がありました。

 まだ、日本年金機構の認定はされてないのに、突然、年金事務の対応が良くなったなと思いました。その時、今障害厚生年金の裁定は、大変遅れているので、通常は、3か月半ですが4か月待ってほしいと言われました。しかし、それまで揉めましたが、最終的には請求書を受付けて貰ったので、了承しました。それからは、張りつめていた糸が切れたようになり、暫くぼーっとしていました。

 季節は春から夏になり、713日に特別支給の厚生老齢年金請求及び障害者特例の老齢厚生年金の請求をしました。

 そして、請求時の約束の4か月を目前にした811日に、日本年金機構から封筒が届きました。障害厚生年金が認定されたと思いました。しかし、それは「障害厚生年金の年金請求書の審査の遅延について」という障害年金業務部長名のお知らせでした。「障害厚生年金の審査結果につきましては、年金事務所(旧社会保険事務所)で受付した日から、3ヶ月半以内にお知らせすることとしています。しかしながら、全国から送付された年金請求書を順番に審査を進める過程において、障害の程度の認定等を行うにあたって非常に時間を要する場合があるため、今回あなた様から請求のありました年金請求書につきましては、審査に大変時間がかかっていますことをお詫び申し上げます。」というものでした。

 3ヶ月半以内と約束しておきながら、守らない、昔の社会保険庁のお役所仕事が是正されてないと思いました。特に、「障害の程度の認定等を行うにあたって非常に時間を要する場合がある」という文言には、呆れました。そんなことを遅れる言い訳にするのかと憮然としました。そういうことは、事前に分かっているじゃないか、審査する職員数を増やせば解決するのにと思いました。

 それから暫くして、特別支給の老齢厚生年金の年金証書が届きました。3ヶ月も後に請求書を出した、特別支給の老齢厚生年金が、先に受給出来るようになりました。しかし、あまり関心はありませんでした。そして、1015日には特別支給の老齢厚生年金の8月、9月分が振り込まれました。

 しかし、その後も障害厚生年金の年金証書は来ず、とうとう11月になりました。私は、不安になり、年金事務所に行き、審査状況を尋ねました。担当者は非常に困った顔をして、申し訳ないがこちらでは全く分からないと答えました。それで、年金事務所からの帰り道、職場の元同僚で社会保険労務士事務所を開設している人を訪ね、事情を話し、力になってもらえないかと言いました。

 すると、「私は障害年金についてはの知識があまりない。そもそも障害年金の知識が豊富な人はこの市内にも少ない。しかし、数少ないが障害年金を専門にしている社会保険労務士を知っているので、紹介しようか。」と言ってくれました。また「社会保険労務士は会社と顧問契約をして、報酬を頂いている。個人からは、なかなか代金を貰いにくいので、障害年金を専門に扱う人がいないんだ。私も勿論簡単な相談なら受けるが、代金は頂いたことがない。」と言われたのでした。

 あらためて、障害年金請求の難しさを再認識しました。だから、初めて年金事務所や市役所の年金相談コーナーや街角年金相談センターに行った時に、変な対応や自信のない対応だったのだと納得しました。その時、一瞬紹介された障害年金専門の社会保険労務士の協力を仰ごうかとも思いました。しかし、全く知らない人でもあり、折角ここまでひとりでやってきたのだからと思い直し、請求が認定されなかった時に、また来ますと言って帰りました。

 その日の夜になり、ひとりテレビを観ていたら、日中のことを思い出しました。やはり、障害年金専門の社労士の先生に依頼をすべきだったか、いや、ここまで来たら、今さら頼んでも同じだ、もう暫く待つべきだ。考えが振り子のように揺れました。

 やがて、12月を迎えました。あと半月もすれば障害厚生年金の請求を出して、8か月もなる、もしかしたら、H年金事務所が裁定請求書を出してないのではないかと疑い始めましました。しかし、「障害厚生年金の年金請求書の審査の遅延につて」という文書が来ていることで、自分の考えは間違いだと思い直しました。

 それから、暫くしてネットで、「障害年金、審査、遅延」で検索していたら、「ねんきんぶろぐ」という障害者の年金を専門にされている、K社会保険労務士事務所のブログにヒットしました。そのブログには、私が知りたいと思っていたことが書いてありました。以下太字はそのブログからの引用です。日付は平成22512日となっいました。

障害厚生年金の審査が遅延していることについてお問い合わせがしばしばありますので、日本年金機構障害年金業務部に電話照会してみました。遅延の理由等は以下の通りとのことです。

Q「障害年金というのは、障がいによって働けない状況の方の所得
保障ですから審査に約1年近くかかるという状況は深刻な状況と思われます。障害厚生年金の審査が遅れている理由を教えてください。」

A「審査の過程の中で、審査自体が時間がかかっています。」

Q「裁定請求の件数が増えているということですか?」

A「はい。全国の年金事務所から送られてくる障害厚生年金の裁定
請求は年間4万件の申請がありそれを順次審査しているため時間がかかっています。」

Q「年間4万件というのはいつの数字ですか?」

A「少々お待ちください。・・・すみません、昨年1年間の数字です。
今年は件数はもっと増えているとおもいます。」

Q「昨年は4万件であっても、裁定請求から年金証書到着まで約3
月半~遅くとも半年以内には審査結果のお知らせがあったと思いますが。認定医の人数を増やすなどの対応はされているのでしょうか?」

A「はい、今年の4月から認定医の人数を増やして対応しておりま
す。」

Q20098月に裁定請求をした人の結果があと23か月以上か
かると言われましたが、つまり、裁定請求から審査結果が出るまで1年かかると見ておいた方がいいのでしょうか?」

A「はい、中には1年かかる方もあります。『障害厚生年金の年金請
求書の審査の遅延について』という文書の中にある照会番号をお知らせいただきお電話をいただければその都度最新の状況をお調べすることはできます。(tel 03-5843-9681)(日本年金機構障害年金業務部)」

 
障害厚生年金で生活設計の予定を立てておられる方も多いと思い
ます。生活保障制度であり、防貧制度である障害年金の審査に1近くかかるという状況は早急に改善すべき状況だと思います。
(*このブログの記事は、『障害厚生年金』のことです。『障害基礎
年金』の方は通常3か月半程度で審査結果が出ています。)

 
ここまで読んで、障害厚生年金の審査の遅延は、自分だけではないと思いほっとしました。しかし、最悪の場合1年もかかる場合があるというのを知り、よけいに請求書受付時の「今、障害厚生年金の裁定は、大変遅れているので、通常は、3か月半ですが4か月待ってほしい」との言葉が白々しいものに感じました。

 さらに、「障害基礎年金については、通常3か月半程度で審査結果が出ています。」を読み、その頃、障害基礎年金の審査の仕組みを知らなかったので、障害基礎年金で出来ることが、なぜ障害厚生年金で出来ないか、疑問に思いました。この時、当初年金事務所でさんざん言われた、「幼少期の病気が原因で人工の手術を受けたのだから、障害厚生年金には該当しない。」ということで遅れているのではないと安心しました。そうであれば、もう暫く待とうと思いました。

 そして、1222日だったと思います。ついに日本年金機構から封筒が来ました。中身は年金裁定通知書と年金証書でした。裁定請求書を提出してからの8か月間は、私にとっては、とても長い、長い期間でした。
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 暇人さんは、ようやく、社会的治癒の法理を知っている人に出会えました。良かったですね。

 私は、書類提出時には、障害者手帳のコピーは添付しませんでしたが、書類提出後の返戻(追加で書類を求められること)で提出を要求され、素直に提出したところ、裁定請求と審査請求では障害者手帳交付が不支給の根拠とされてしまいました。しかし、再審査請求で結論が覆り、障害年金3級が受給できるようになりました。

 「江戸城本丸」の表現には、思わずくすっと笑ってしまいました。

 暇人さんがおっしゃるように、粘った人と早くに諦めた人で差がついたり、法理を知っている人、書類作成が得意な人に有利だったりすることは、おかしいと思います。どんな人でも平等に障害年金請求ができるような社会的インフラの整備が必要だと、私は考えています。

 その代わりに社会保険労務士がいるではないかとおっしゃる方もいらっしゃると思いますが、貧困に直面している障害者に有料で、障害年金請求のサポートを依頼できる人は少ないと思います。ここでも、費用負担ができる人とできない人で差が出ることは、避けなければなりません。

 私は1度だけ社労士の先生の事務所にお邪魔し、その相談の手数料として1万数千円をお支払しましたが、あのまま社労士の先生に年金請求の代理人になっていただいていたとしたら、100万円を超える成功報酬をお支払いしなければなりませんでした。つくづく自力請求に踏み切って本当に良かったと思ったものです。

 100万円を超える成功報酬の根拠は、私は認定日による請求が認められたので、過去5年近く遡って年金が支給されたこと。

 再審査までもつれ込んだので、審査に2年余が経過してしまったこと。この2つの理由で、7年余の年金が初回に振り込まれました。社労士が提示した成功報酬は、初回振込み料の30%だったので、

60万円×7年分×0.3=126万円となります。

60万円の根拠は、3級の最低年金額です。平成26年時点では年金支給額が下がっているので、58万余/年が最低支給額です。

 100万円を超える成功報酬料は、どう考えても法外だと思います。100万円を超えるほどの手間がかかったとは到考えられないからです。

 特別支給の厚生老齢年金の請求は、障害年金が認定される前に手続きしたのですか。あれほど、障害年金認定が条件だと言っていたのに、暇人さんのおっしゃるとおり、対応がかわりました。たぶん、このことは、以前の年金事務所の主張が間違っていたことを認めた証拠だと思います。

 本サイトを読んでいる方に知っていただきたいことは、特別支給の厚生老齢年金の請求は、初診日等で障害年金認定の条件を満たさない人でも、障害の程度が障害年金認定の条件を満たしていれば、請求できるということです。

 そして、この事実を日本年金機構の事務所の窓口の人さえ知らないことが少なくないので、暇人さんのように理解者に出会えるまで、くじけず、粘り強く年金事務所に通ってください。

 「障害厚生年金の年金請求書の審査の遅延について」

 この書類は私も受け取りました。事務処理を3か月以内と規定されているのにもかかわらず、3ヶ月以内に審査が終了しないため、障害年金請求者ほぼ全員に送っている書類だと思われます。この書類に連絡先が掲載されていて、そこに電話すると、審査がどこまで進んでいるかを教えてもらえます。認定されるまでの期限までは教えてもらえませんが・・・。私は、「医師の審査は終了しています。もう少しお待ちください。」というものでした。

 「社会保険労務士は会社と顧問契約をして、報酬を頂いている。個人からは、なかなか代金を貰いにくいので、障害年金を専門に扱う人がいないんだ。」

 暇人さんのお知り合いの社労士のこの言葉は説得力があります。なるほど・・・、事務所を維持し、社労士の方の生活も賄うには、社労士の方は相談依頼者に相当の費用を請求する必要があります。しかし、障害者である個人に多額な費用を請求し難いために、障害年金を専門にする社労士が少ないのですね。

 一方、病院のソーシャルワーカーの先生も、知識が豊富とはいえません。年金事務所の人も不案内な人が少ないない。障害年金請求者にとって、八方ふさがりな状況があることが、暇人さんの体験記でよくわかりました。

 社労士の先生に代人になっていただいた方が良かったのか、自力請求で本当に自分の主張通るのか。と私もかなり迷った時期がありました。暇人さの振り子のように・・・。と言うお気持ちが良く分かります。

 私より遅く請求した人に障害年金の認定が決まり、私の結果の方が遅かった事実もあります。審査は、人それぞれの状況で、長くなったり、比較的短かったりするものなのだと思います。私は確か11ヶ月かかったと思います。

 しかし、8ヶ月じっと待って良かったですね。裁定請求で、障害年金が認定されました。おめでとうございます。
 
  

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