暇人さん、こんにちは。
暇人さんがおっしゃっていることは、全て正しいと思います。
暇人さんのことを、生意気だと思ったこと。
その為に懲らしめようとしたこと。
外見や容姿で差別したこと。
全てです。そして、それが暇人さんにとって、どんなに口惜しく、腹立たしかったことか、想像することに難くありません。
しかし、社労士が作った書類ならば、受理されて、素人が作った書類は受理されないと言う意見には、賛成できません。
もし、社労士の先生が「社会的治癒」という法理を知らないままに、障害年金を請求しようとしたらどうなっていたか。と想像してみてください。同じように、「ちゃんと調べてから来なさい。」と言われたでしょう。
なぜならば、窓口の人は、「社会的治癒」という法理を知らないからです。知らないから、子供の頃に発症した病気では、”絶対”に障害厚生年金は受給できないと信じているのです。初診日が、子供の頃だからです。それほどに、年金事務所の窓口の人は無知だったということです。
「社会的治癒」を認定してもらえれば、初診日を働いていた時期に移動できることを、年金事務所の窓口の人は知らないのです。初診日が子供の頃だと言う確信は、揺るがない自信となっています。だからこそ、「専門家に相談してから来なさい。私は忙しので、あなたにかまけている暇はありません。」というような発言につながったのです。
それは、「専門家に相談すれば、”絶対”に受給できないことを、暇人さんが、納得するに違いない。」という信念に基づいています。誰が書類を作成したかは、この件では関係ありません。私はそう信じています。
また、そんな結論にしたくないと言う私の感情もあります。
社労士の先生の報酬は、ほとんどの方が成功報酬の制度ですが、その報酬がバカ高い。私の場合は、あのまま最初に相談した社労士の先生ににお願いしていたら、120万円を超える額になります。そんな金額は、法外の一語に尽きると思うからです。
社労士の先生にも生活があるので、「無料で仕事をしてください。」とは言えませんが、そうだからと言って、120万円は高すぎる、と思います。生活に困窮している人では払えません。また、日本の障害年金の制度は、社労士の先生に法外な報酬を支払えるだけの経済力がある人以外には、障害年金は請求できないという、理不尽な制度であるということになってしまいます。そんなことは、到底私には受け入れられません。
暇人さんがお怒りになるのは、十分過ぎる位に想像できます。とってもお気の毒な経験をしたと、私も思います。
だからこそ、私はブログやHPで、「社会的治癒」という法理あることを、皆に知らせたいと思っています。この法理を知っていることで、暇人さんのような経験をされる方を、一人でも減らしたいと思ってます。
また、それができると信じたいのです。
暇人さん
こんにちは、もみじさん。
私の文章表現が拙かったので、もみじさんに誤解を与えたようで、申し訳ありません。
「社労士が作った書類ならば、受理されて、素人が作った書類は受理されない」と言っているのでは、ありません。勿論そういうふうに取られても仕方ないのですが。
私は、最初から社労士の作成する書類など信じていませんでした。だから、自分で書類を作成しようと思っていました。
2度目になりますが、では、なぜ私が「最初から社会保険労務士という専門家に依頼すれば、円滑に行ったのではと思うのです。」と書いたのか?
それは、書類作成上ではなく、社労士が顔が利くと言うことで書いたのです。素人を馬鹿にした年金事務所の態度を皮肉を込めて書いたのです。
現在はきっといないと思いますが、そういった窓口担当者が、過去にいたのです。
相談に来た何も知らない方を叱り飛ばしていた担当者を私は、何度も目撃したことがあります。
消えた年金という大失態がありながら、解体された社会保険事務所、重要な問題なのに、誰も責任を取らず年金事務所という名称だけを変えて済ました。
政府も全て解決するなどを言いましたが、世間が騒がなくなったら、うやむやにしている。
社会保険事務所、年金事務所だけが悪いとは言えないのでしょうが、杜撰な事務処理は、紛れもない事実です。国民に何度誤っても済む問題ではないでしょう。私はそう思うのです。
それなのに、喉元を過ぎればなんとやらで、一番大事にしなければならない年金相談者を素人と思って馬鹿にする。なんとも情けない組織です。猛省を促したいと思います。
もみじさん、誤解を与えるような文章を書いて申し訳ありませんでした。以後気をつけます。
もみじコメント
暇人さん、こんにちは。
もし、社労士の先生が「社会的治癒」という法理を知らずに、年金事務所に行って、暇人さんがおっしゃったこと(例えば、時効が成立するのでは?)等と言ったとしたら、同じように社労士の先生を叱り飛ばしたのではないかと、私は思っています。
「何考えているの?障害年金には、初診日に時効なんて規定はないことぐらい知らないでどうするの。あんたバッカじゃないの?それで社労士といえるの?」と言いかねないと・・・。
無知は怖いですね。なんでも言えちゃう。
私が病院のソーシャルワーカーの先生に言われた言葉「先生に直訴して、撃沈してきなさい。」も同じです。無知がさせたことです。私が素人なので、私の説明を聞こうともしないで、バカにした。と言えます。
お役人(に限らず、自分が専門家だと思っている人全員)の横柄で、高圧的な態度は、素人に対してだけではなくて、社労士の先生に対しても同じことをしたのだろうと、私は確信しています。
自分が無知なことに、気づいていないのですから・・・。
つける薬はありません。残念ですが・・・。
暇人さん
もみじさん、こんにちは。
これから、お話することは、もみじさんの意見に対する反論ではないです。
私は、社会的治癒の法理を知りませんでした。
しかし、私の4歳児の病気を理由に障害厚生年金には、該当しないと年金事務所の担当者から言われたとき、考えました。
58歳時に人工の手術を受けたのは、小児期の病気が原因だけど、人工の手術を受ける前の手術からは、30年以上も経過している。
その間、障害はなるほど治癒していないが、痛みはなく症状もない。さらに、一般の人と同じように、大学を卒業し、就職し、結婚をし、子供も生まれて、そして育てた。
一般人と同じように生活して来た。股関節の関係では一度も病院に掛かっていない。
なんだか、小児期の病気だけをことさら取り上げて、初診日は、その日だと言った年金事務所の見解に疑問を感じたのでした。
その時から、時効の法理の考え方が出来ないかと思ったのです。
一般の人と違うのはなにか、障害が完全に治癒してなくて、後遺症が残っているだけではないのかと考えました。障害が治癒しないのは、あくまでも医学的に治療が出来ないためだけだと思うようになったのです。
つまり、医学的には治癒してないが、一般生活という観点から見れば、治癒してるのだと思いました。
そうであれば、腰痛で人工股関節置換術を受けるために、最初に、診察に訪れた日が初診日だと思ったのでした。それから、ポストポリオの考え方を知り、猶更この考え方を強くしました。
それから、私の経験上では、ひがみからでしょうが、年金事務所の担当者は、社労士の先生には敬意を払っているように思いました。あくまでも私個人の感想です。
もみじコメント
暇人さん、こんにちは。
暇人さんと同じ考え方をした人がいたからこそ、「社会的治癒」という法理ができたのだと思います。だから、暇人さんの考え方は、至極真っ当な考えだと思います。
正確には歴史的なことは知りませんが、たぶんそうだと思います。
もし、社会的治癒という法理を知らない社労士の先生がいたとしたら、その人は、きっと暇人さんに、「障害年金の請求は諦めなさい。」といったでしょう。そして、社労士の先生は年金事務所には、この件では行かないのです。絶対に障害年金が受給できないと、信じているからです。
だから、社労士の先生が年金事務所の窓口で怒鳴られることも絶対にないのです。社労士の先生に、経緯を払っているように感じるのは、障害年金語という共通言語で話しているために、誤解が生じないだけだとも言えます。
社労士の先生は、絶対に「時効」という言葉は使わないからです。
もし、暇人さんが、同じ意味でも、「時効」という言葉を使わず、「社会的治癒」という言葉を使っていたとしたら、暇人さんは、怒鳴られることはなかったと思います。オリーブさんも、私も怒鳴られていないからです。
もし、年金事務所の窓口の人が、社会的治癒という法理を知っていて、暇人さんが「時効」という言葉を使ったとしたら、きっと、書類は素直に受理されたと思います。
最終的には、書類は受理されたのですから・・・もしかしたら、この時は社会的治癒という法理を知っている人が、年金事務所に移動してきたのかもしれません。ただし、社会的治癒という法理を積極的に、暇人さんに教えたりはしないでしょう。
私の感触では、年金事務所の窓口の人は、障害年金の請求人に対して、有利になるようなことを教えてはならない旨の指導があるようです。
暇人さんが経験したことは、2つの不幸が重なったために起きたのだと思います。
つまり、
1つは、年金事務所の窓口の人が、社会的治癒という法理を知らなかったこと。
もう1つは、暇人さんが社会的治癒という言葉を使わなかったこと。
私が最初に相談した社労士の先生は私に言いました。「社会的治癒という法理は大変難しい法理です。ですから、私以外の人(つまり、もみじ自身)では、保険者(つまり厚労省のこと)に社会的治癒を認定させることはできないのです。」
私はこの言葉に、なんとなく違和感がありました。そこで、今はこう考えています。
社会的治癒という法理は、難しい法理ではないけれど、広く周知されていない法理なのだと言うことです。特に、年金事務所の窓口の人で知っている人はほとんどいないのです。暇人さんの経験を知ってから、殊更そう考えるようになりました。
これは、相当根が深いのだな・・・と。
付け加えて言うならば、社会的治癒の定義があいまいです。そこで、フルタイムで働いている人は皆社会的治癒だと解釈することもできるし、
股関節が動かないこと、
障害者手帳の交付を受けているから、
定期的に病院で検査を受けているから、
このどれか1つでもあてはまれば、社会的治癒ではない。という解釈も成り立ちます。
私は、この3つの条件が重なってしまったために、再審査請求までもつれこんでしまいました。
従って、社会的治癒は、どうとでも解釈できる法理だとも言え、そういう意味では、難しい法理なのだと思います。
暇人さんは、年金事務所の窓口ではもめたかもしれませんが、書類が受理された後は、あっさりと裁定請求で、障害年金が認定されました。
暇人さんの場合は、社会的治癒という法理が広く周知されていないことが原因で、書類提出の段階で、もめたのだと思います。
一方、私の場合は、社会的治癒の定義があいまいなため、再審査請求までもつれこんでしまいました。
暇人さんと私では、定期的に病院に通院していたこと以外の条件は全く同じなのに、裁定請求と審査請求の判断は、全く違っています。これは、社会的治癒という法理の定義があいまいなために、判断にバラツキが生じたのだと、私は考えます
年金事務所の窓口の人でさえ、全ての規定を把握できていない程に、複雑で難しいのが、障害年金の請求なのですから、犯罪を犯した人に、国選弁護人が無料で付くように、障害年金を請求しようとした人には、無料で請求方法を相談できるような制度を是非作って欲しいと私は切望します。
暇人さん
もみじさん、こんにちは。
もみじさんの意見「年金事務所の窓口の人でさえ、全ての規定を把握できていない程に、複雑で難しいのが、障害年金の請求なのですから、犯罪を犯した人に、国選弁護人が無料で付くように、障害年金を請求しようとした人には、無料で請求方法を相談できるような制度を是非作って欲しいと私は切望します。」
私もこの意見に大賛成です。
私の言いたかった事のひとつです。
世の中の人は、例えば、登記等では司法書士の先生に依頼します。手続きが面倒だから、時間がないからという理由で。
また、相続税、贈与税の申告では税理士の先生に依頼します。上の同じ理由からでしょう。
また、障害年金の請求も同じように、社労士の先生に依頼する。
しかし、いずれも報酬が高い。
有り余る財力があれば、何の痛みも感じないでしょうが、私など障害年金でやっと口に糊するような状態では、苦しいです。
それでは、なぜ高い報酬を支払っても、士業の先生に依頼するのでしょう。多くの人は、自分でやろうとしたが、何度も書類の訂正を命じられて、嫌になったと言います。
なぜ、何度も訂正を求められるのか、申請人の不案内の為でしょうが、実は素人に出しゃばられたくないという役所の思惑が、私の経験上ですが、見え隠れします。
司法書士と法務局、税理士と税務署、士業と役所の強い絆がありそうです。特にOBと役所の関係は強固のようです。
私は、何度も経験しました。係争事案で、役所にひとりで行った場合とOBと同道した場合、全く違う対応をされびっくりしたことがありました。
役所と士業の先生、持ちつ持たれつの関係は、あるように思えて仕方ありません。
こういった弊害をなくすために、制度の改革を望みますが、既得権の問題があり、改革は誰も出来ないでしょう。
例えば、戦後の農地改革のように、GHQのような力があれば別ですが。
そうであれば、社会的治癒等のような定義が曖昧模糊の法理は、なくすべきです。幾つかの条件をクリアーすれば、障害年金が支給されるようにすべきです。
一部の専門家だけが知っていて、それによって報酬を稼ぐような事は、早急に止めるべきです。堂々と役所のHPにでも掲載すれば好いのです。
もっと言いたいことは、沢山ありますが、長くなりますので、今日はこの辺で、終了します。
もみじコメント
暇人さん、こんにちは。
少し言い足りない部分があったので、追記します。
社労士の先生は嫌がらせを受けなくて、素人の暇人さんにだけ嫌がらせをする。
というようなことは、ないと私は考えます。
例えば、社労士の先生が、暇人さんがしたことと全く同じことをしたとしたら、年金事務所の窓口の人は怒ってしまって、怒鳴りつけたのかもしれませんが、社労士の先生は、暇人さんと同じことはしないと思います。
もし私が社労士だったとしたら、「時効」という言葉は使いません。
「この方のように、日常生活をなに不自由なく過ごしていて、病院にも通院していないのだから、大昔の初診日をリセットできるような法理はないものなのでしょうか。勉強不足で申し訳ありませんが、教えてもらえると大変ありがたいです。」
こんな質問をしたと思います。
まあ、無知な窓口の方なのですから、「ありません!!」と言ってくることは、想像に難くないですが・・・。
私は、薬事法を生業としてきましたので、お役人との折衝には、かなり気を使いましたが、勉強していることを強調してから、「どうしてもこの部分が分かりません。教えてください。」といえば、結構親切に教えてもらいました。
私の経験ですが、年金事務所に言って、参考書を見せて、「この部分の意味が全くわかりません。教えてください。」と言った時には、「ちょっと待っててね。」と言いながら、参考書を持ってきてくれて、教えてもらい、その部分のコピーまでもらって帰って来たことがありました。
「こんな難しい参考書を持参してきた人を初めて見た。」と言われましたが・・・。
この方法ならば、むしろ素人の方が、受け入れてもらいやすいのではないですか?
私も何度も年金事務所に行ってますが、相談に来た人に向かって怒鳴っているシーンに出会ったことはありません。この窓口の人が、かなり稀有なキャラクターの持ち主なのかもしれませんよ。
ましてや、いくら感情的になっているからと言って、嫌がらせをするなんて、絶対にしてはならないことだと思います。こんなことをされては、暇人さんでなくても、怒って当然ですし、何年も前のことでも、その怒りが収まらないのも当然だと、私は思います。
最後に、暇人さんも仕事をとおして経験済みだと思いますが、判断できる立場の人より、窓口の人の方が、より厳格に(狭く)法律の解釈をする傾向があります。
この傾向は、どうにもならないものなのかもしれません。それ故に、お役人の方をよいしょしたり、甘えたり、一生懸命に勉強しているけれど、努力不足、能力不足でごめんなさい。教えてください。と低姿勢で対応することが、必要不可欠なのだと思います。こういうことは、女性の方が得意なのかもしれませんね。
暇人さん
もみじさん、こんにちは。
何度も何度もすみません。一言だけ言わせて下さい。
後は何も言いません、これが最後です。
障害年金の受給が決定した後、年金事務所に行き、私のようなケースが発生しないように、謝罪と改善を申し出ました。
しかし、責任者の方は、その担当者は異動によってここにはいないと言われ、謝罪も改善の方法にも言及されませんでした。
これが、あれから4年以上経つのに、いまだに頭に残っているのです。
一言で良かったのです。「すみません、私が誤っていました。」という謝罪。
もみじさん、支離滅裂な私の文章でご迷惑をお掛けしました。話を聞いて下さって有難う御座いました。