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障害者手帳交付 目次 手続き方法 物申す@ 物申すA 物申すB 物申す(感想) 障害者手帳交付のメリット |
手続き方法 Q1:障害者手帳の取得条件について教えてください。 A1:股関節の機能の著しい障害が認められれば、障害者手帳の交付が受けられます。 (1)「全廃」(4級)の具体的な例は次のとおりである。 ア 各方向の可動域(伸展⇔屈曲、外転⇔内転等連続した可動域)が10度以下のもの イ 徒手筋力テストで2以下のもの 注1)平成26年4月1日より、障害者手帳認定基準が見直され、人工股関節全置換術では、一律には交付されないことになりました。 詳細は、「物申す」を参照ください。 (2)「著しい障害」(5級)の具体的な例は次のとおりである。 ア 可動域30度以下のもの イ 徒手筋力テストで3に相当するもの (3)「軽度の障害」(7級)の具体的な例は次のとおりである。 小児の股関節脱臼で軽度の跛行を呈するもの 7級では、身体障害者手帳は交付されない。7級の障害が2つ以上ある人に、6級の身体障害者手帳が交付される。 片側5級+5級=4級 人工股関節全置換術を受けた場合は、片側で4級 両側が人工で、3級 Q2:障害者手帳の交付手続きについて、具体的に教えてください。 |
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