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障害者手帳交付 目次

手続き方法

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障害者手帳交付のメリット

手続き方法

Q1:障害者手帳の取得条件について教えてください。
A1:股関節の機能の著しい障害が認められれば、障害者手帳の交付が受けられます。

(1)「全廃」(4級)の具体的な例は次のとおりである。
ア 各方向の可動域(伸展⇔屈曲、外転⇔内転等連続した可動域)が10度以下のもの
イ 徒手筋力テストで2以下のもの

注1)平成26年4月1日より、障害者手帳認定基準が見直され、人工股関節全置換術では、一律には交付されないことになりました。
詳細は、「物申す」を参照ください。

(2)「著しい障害」(5級)の具体的な例は次のとおりである。
ア 可動域30度以下のもの
イ 徒手筋力テストで3に相当するもの

(3)「軽度の障害」(7級)の具体的な例は次のとおりである。
小児の股関節脱臼で軽度の跛行を呈するもの

7級では、身体障害者手帳は交付されない。7級の障害が2つ以上ある人に、6級の身体障害者手帳が交付される。

片側5級+5級=4級
人工股関節全置換術を受けた場合は、片側で4級
両側が人工で、3級

Q2:障害者手帳の交付手続きについて、具体的に教えてください。
A2:次の書類を添えてお住まいの自治体に申請してください。詳細は、お住まいの自治体にお問い合わせください。

診断書:(自治体にある所定のものに、身体障害者福祉法により指定を受けた医師が記入したもの)
    写真:(タテ4cm、ヨコ3cm)
    印鑑

なお、身体障害者手帳は、症状が固定してから診断書が作成されます。自骨手術直後の回復過程にある人には、診断書は作成されません。
手術を受けた方、手術を受けたことのない方、どちらでも、股関節の可動域が徐々に狭くなる患者さんがいらっしゃいます。そのような方には、股関節機能の著しい障害として、片側5級、両側で4級の身体障害者手帳が交付されることがあります。身体障害者手帳の交付に関しては、主治医と良くご相談ください。
患者交流会等では、自骨手術を受けた患者には、身体障害者手帳は交付されない。とも見解があるようですが、実際にブログ等を検索して探してみると、5級、6級の身体障害者手帳の交付されておられる方が、いらっしゃいます。都道府県や医師の判断が分かれているのではないでしょうか

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