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障害者手帳交付のメリット

人工関節等の障害認定の評価に関するワーキンググループに物申すA(ブログ記事より転載)

そこで、第1回目の議事録から、私見を述べたいと思います。http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ti9c.html

今後の指針ということで、ここは私案ということで書いてございますが、補装具や人工臓器の装着を前提に診断する必要があるのではないか。人工臓器も安定をしてきたので、臓器障害のために装着を余儀なくされることは考慮すべきであるけれども、これを全部外した状態で判定するのは非現実的で違和感がある。その他の補装具についても、装着・装用を前提に評価すべきではないか。こういったような御意見を賜っているところでございます。

この議事録の後には、

手術件数のことですね。手術の数も随分ふえて、ここにいらっしゃる先生方も随分手術もされていると聞いておりますけれども、技術も普及しているという意味で、人工骨頭又は人工関節の手術件数で、この10年間でおよそ2倍にふえているという現状がございます。人工関節の手術件数は、13年には3.3万件であったのが、22年になりますと8.4万件、人工骨頭に関しては、13年には1.8万件であったところが、22年には3.5万件まで増えている。こういったような形で、ほぼ10年間で手術件数が約2倍に増えている。それぐらい普及している手術法かと言えるかと思います。
という記述もあります。

今回の認定基準の改定の理由としては、
1.手術症例数が上がっている。
2.人工臓器の今後の進歩により、ADLが向上する人が増える。

この2つの理由で、障害者手帳の交付するを制限したい旨の意志が働いているのですね。

さて、認定基準が見直されるとなると、気になるのは、既に障害者手帳の交付を受けている人は、手帳を返さなけれなならないのか?という疑問がわきます。

新たに申請する者に関して適用して、既に認定されている者に関しては再認定を要しないという取扱いを今のところ事務局としては考えているところでございます。

とのことですので、返さなくてもよいそうです。既得権は、はく奪できないってことでしょうか。

肢体不自由の総括的解説として、「肢体の機能障害の程度の判定は義肢、装具等の補装具を装着しない状態で行うものであること」が書いてございまして。「ただし、人工骨頭又は人工関節については、2の「各項解説」に定めるところによる」というところが書いていますが、これを改正案としては、「ただし、人工骨頭又は人工関節については、人工骨頭又は人工関節の置換術後の経過が安定した時点の機能障害の程度により判定する」と、こういったふうに改正してはいかがかと思っているわけでございます。

今までは、義肢装具と同様に、装着しない状態で判定するため、股関節の機能は全廃と認定されてきましたが、今後は、置換術後の経過が安定した時点の機能障害の程度により判定する、にかわるようです。

この制度の改正を考えておりますけれども、新たに申請する者に関して適用して、既に認定されている者に関しては再認定を要しないという取扱いを今のところ事務局としては考えているところでございます。

「エ 足関節の機能障害」(ア)の「全廃」で、cにありますように「足関節に人工骨頭又は人工関節を用いたもの」を削除しまして、同様に、「高度の動揺関節」のところに「変形等」を加えてはどうかというような提案でございます。

変形が、自骨の股関節の変形なのか?それとも、人工関節全置換術を受けても、さらにどこかの関節に変形があって、支持性がないことを言っているのでしょうか。不明です。


人工関節置換術後、ADLが改善されるのにもかかわらず、障害者手帳の等級が重くなるは旨の矛盾点が繰り返し議事録で述べられていますが、それでは、「術前のADLの低い状態を放置しておいて、何言っているの」と反論したくなるものです。

「膝関節の機能障害において、屈曲拘縮による変形が重度で、下肢の支持性がなく、歩行ができないにもかかわらず関節可動域が20度ある場合、「全廃」(4級)として認定することは可能か」という質問に対して、回答として「関節可動域が10度を超えていても下肢の支持性がないことが、医学的・客観的に明らかな場合、「全廃」(4級)として認定することは差し支えない」と、こういったものがあったほうがより認定がしやすくなるのではないかということで、研究班から提案をいただいているところでございます。

今までは、可動域だけで判定されてきましたが、可動域は広くても支持性(つまり体重が支えられるか)に問題がある場合は、障害者手帳交付の対象とするということのようです。

自骨患者さんへの障害者手帳交付の可能性が広がるのならば、それは歓迎します。

人工関節等の障害認定の評価に関するワーキンググループに物申すC(ブログ記事より転載)

「肢体の機能障害の程度の判定は義肢、装具等の補装具を装着しない状態で行うものであること」の後に、あえて、「人工骨頭又は人工関節については云々」というくだりがございます。人工関節については、補装具という捉え方を基本的に今まではあったのかもしれませんが、先ほどからの御説明で、体内人工臓器として捉えるという御発言もあって、この辺をすっきりしておいたほうがいいのではないかと思うのですが、捉え方としては、ここは人工臓器と考えるという認識でよろしいのでしょうか。
○田中課長補佐 はい。事務局としてはそういうふうに考えております。


今までは、補装具という取扱いだったのが、人工臓器へと認識が変わるといったことのようです。

この議事録の下の方に少し記載がありますが、義足は、取り外した状態で障害の程度を認定し、眼鏡は、矯正視力で認定するのは、少し矛盾があるような気がします。

取り外せる装具でも、義足と眼鏡では障害の認定の取り扱いには、違いがあるのですね。そして、人工関節は取り外せないので、人工臓器という取扱いに改定する。ふうん。そうなのですか。なんだか、おかしいな〜。

特に、義足の選手が、パラリンピックで全速力で走ったり、ハイジャンプをしているのをみると、「好いなあ。」とつい思ってしまいます。だからと言って、足を取ってしまいたいとは思っていませんが・・・。

「置換術後の経過が安定した時点の機能障害の程度により判定する」とあえて入れておられます。実際には、例えば股関節にしろ、膝関節にしろ、著しい障害で5級をお持ちの方が人工関節を、例えば自立支援医療を用いて手術を受けるというようなことも多いと思うのですけれども、この手帳の申請は、基本的には当事者が希望して申請するというスタンスを貫くというのが原則ですね。

この部分は少しわかり難いのですが・・・。

これは、例えば、自律支援医療(これは更生医療のことだと、思っていますが)を用いて人工関節全置換術を手術を受けるときは、まずは障害者手帳の5級の認定を受ける。その直後に、人工関節の手術を受ける。そういう手続きが行われていました。すると術後、障害者手帳の等級は4級に等級が上がりました。ところが、改定後は、人工関節は一律には障害者手帳認定しない。という規定に変わるので、いったん交付された5級の障害者手帳を返さなくてはならないわけです。ここの取り扱いについての議論だと思われます。

5級で著しい障害を持たれていて、自立支援医療を使って人工関節の手術をされる。現在では、それが手術後は4級という判断を受けるわけですが、自立支援医療のチェック機構も手帳のチェック機構も更生相談所ないし都道府県となりますと、自立支援医療を申請して、人工関節手術を受けるという申請を行った場合に、都道府県等としては、この方は人工関節を入れた方だということを当然把握できるわけですね。そうした場合に、その後、都道府県等で人工関節後の身体機能を必ずチェックすることになると、自立支援医療を使うことを躊躇する方がいるのではないか。それは障害者福祉という観点からはいかがなものかとも思うところです。その辺を、今回のご提案のようにルール変更した後のいろいろな動きを想定するべきかと思うのですが、いかがでしょうか。
○田中課長補佐 手帳を保持したいばかりに、治療を受けないというようなことが、可能性としてはあるのかとは思いますけれども、おそらく、まずは機能の改善を目指して、その手術に関しては自立支援医療を受けられるわけですので、それは受けていただいて、その代わり、受けてよくなった場合は再認定が必要ですということをお伝えするしかしようがないのかなと思っております。


これは、自立支援医療を使った手術では、人工の手術を受けたことが、行政側でチェックできます。その時は、いったん交付した5級の障害者手帳について、再審査を受け、機能の回復が見られると、5級の障害者手帳は返すことになります。

すると、既に5級の障害者手帳を交付されている人は、自立支援医療を使わなければ、障害者手帳を保持し続けられることになります。

自立支援医療は、低所得者向けの制度なので、私は制度が改定される前の9年前は、自立支援医療の制度を使用しましたが、制度が改定された4年前は、自立支援医療が使えませんでした。

つまり、低所得者で自立支援医療を使った人は、再審査の対象になり、税金を納めていて使えない人は、自ら申告しない限り、5級の障害者手帳が保持し続けられることになります。

矛盾があります。

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